○有田川町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任する事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育、幼児教育・保育、子育て支援及び社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、認定こども園等、公民館の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件1千万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免、その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。

(7) 県費負担以外の校長、公民館長及び図書館長の任免を行うこと。

(8) 教育委員会事務局職員並びに学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免を行うこと。

(9) 学校、認定こども園等、公民館及び図書館等の敷地を選定すること。

(10) 1件1千万円以上の工事の計画を選定すること。

(11) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(13) 社会教育委員、公民館運営審議会委員を委嘱すること。

(14) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(専決処理)

第3条 前条各号に掲げる事項で緊急に執行を要し、教育委員会の会議に付議する時間的余裕がない場合は臨時に教育委員会を代理して、専決処理をするものとする。

2 前条各号に掲げる事項以外の事務のうち、職員の任免給与その他身分上の異動に関する事項及び別に教育委員会の名をもって処理すべきものと定める事項は、教育長が補助執行として専決処理をするものとする。

(委任の例外措置)

第4条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定に付するものとする。

(報告)

第5条 第2条の規定により教育長が専決した事項については、教育委員会の会議において報告し、承認を得なければならない。

2 教育長は、次の各号に掲げる事務の管理及び執行の状況について、当該各号に定める委員会の会議において報告しなければならない。

(1) 法第1条の3第1項の規定に基づく大綱において教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議

(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議

(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)

(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうちの重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

(5) 法第25条第1項の規定に基づいて教育長に臨時に代理させた事務 当該事務の処理が終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(有田川町教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)

7 旧教育長が在職する場合においては、第6条の規定による改正後の有田川町教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の有田川町教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和6年3月26日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

有田川町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第6号
平成19年3月29日 教育委員会規則第2号
平成23年3月25日 教育委員会規則第2号
平成29年12月19日 教育委員会規則第4号
令和6年3月26日 教育委員会規則第3号