○有田川町電子決裁実施規程

平成24年3月30日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、有田川町財務規則(平成18年有田川町規則第30号。以下「財務規則」という。)に基づく財務会計事務について、電子決裁処理に係る手続きを明確にするため、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 電子決裁 町長又は専決者(有田川町決裁規程(平成19年有田川町訓令第3号)に定める考えをいう。)がその権限に属する事務について、最終的にその意思を決定する際に、電子決裁処理上の磁気記録により決裁、合議、回議、承認及び審査することをいう。

(2) 電子伝票 財務規則に基づく財務会計伝票において、電子計算処理上の磁気記録により作成した伝票をいう。

(電子決裁の範囲)

第3条 電子決裁の範囲は、電子伝票に係る決裁とする。

(電子伝票の種類)

第4条 電子伝票は次の各号に掲げるものとする。

(1) 支出負担行為書

(2) 支出命令書

(3) 支出命令書兼支出負担行為伺書

(4) 精算書

(5) 戻入命令書

(6) 予算流用・予備費充当伺書

(7) 振替命令書

(8) 調定伝票

(9) 戻出伝票

(電子決裁履歴)

第5条 電子決裁の履歴は、決裁年月日、所属、役職、氏名決裁結果を磁気記録することとする。

(証拠書類)

第6条 財務規則に定める請求書等の証拠書類は電子伝票に添付した磁気記録とする。ただし、添付後は所管課で管理し、財務規則に基づき整理保管するものとする。

(管理者)

第7条 電子伝票等の磁気記録を厳正に管理するため管理者を置き、企画調整課長をもって充てる。

(管理者の責務)

第8条 管理者は、文書取扱規程に基づき電子伝票等の磁気記録を適切に保存管理しなければならない。

この訓令は、平成24年4月1日より施行する。

(平成30年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

有田川町電子決裁実施規程

平成24年3月30日 訓令第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第4号
平成30年3月29日 訓令第3号