○有田川町指定ごみ袋への広告掲載に関する要綱

平成24年3月13日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有田川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成20年有田川町条例第40号)第23条に規定する町指定ごみ袋への広告の掲載について必要な事項を定めるものとする。

(掲載の制限)

第2条 町指定ごみ袋に掲載する広告が、法令等に違反するもの又は違反するおそれがあるもののほか、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は掲載しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適性化に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業に関するもの

(2) 賃金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する賃金業に関するもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、求人広告その他これらに類するもの

(4) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの

(5) 虚偽又は誇大な表現で不適切なもの

(6) 町が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの

(7) 町税及び町からの貸付金の返済を滞納している者の広告

(8) その他掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの

(広告の規定等)

第3条 広告の掲載枠の規格は、町長が別に定める。

2 広告は単色刷りとし、色は町指定ごみ袋と同色とする。

(広告の募集)

第4条 広告の募集は、町広報誌、ホームページ等により行うものとする。

(広告の掲載期間)

第5条 広告を掲載する期間は、広告を掲載した町指定ごみ袋を使い切るまでとする。

(広告掲載の申込み及び広告の決定)

第6条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、有田川町指定ごみ袋広告掲載申込書(様式第1号)により、町長が指定する期日までに申し込まなければならない。

2 町長は、広告の掲載について審査し、掲載可能な枠数の範囲で可否を決定するものとする。また、必要があると認めるときは、申込者に掲載内容の修正を求めることができる。

3 町長は広告掲載の可否を決定したときは、その結果を申込者に有田川町指定ごみ袋広告掲載・不掲載決定通知(様式第2号)により速やかに通知しなければならない。

4 前項の審査について、広告の掲載が適当であると認められる申し込みが掲載可能な枠数を超過するときは、町内申込者(有田川町内で実態として事業を営み、そのための店舗、事務所、営業所その他の事業の拠点を有田川町内に有するものをいう。)を優先的に採用するものとし、その結果掲載可能な枠数を超過するときは、見積入札を行い、最も高額な提示をした者に決定する。

5 第3項の広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、掲載しようとする広告の原稿を速やかに町長に提出するものとする。この場合において、当該広告の内容に関するすべての責任は、広告主が負うものとする。

(広告掲載料)

第7条 広告主は、町長が指定する期日までに広告掲載料を支払わなければならない。

2 広告掲載料は町長が適正な価格を定める。

(広告掲載の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告主が広告掲載料を納付しなかったとき。

(2) 指定する期日までに広告主が広告原稿を提出しなかったとき。

(3) 広告の内容が第2条の規定に該当したとき。

2 町長は、前項の規定により、広告掲載の決定を取り消した場合において、当該広告主が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(広告掲載の取り下げ及び変更)

第9条 広告主は、自己の都合により、広告の掲載を取り下げることはできない。また、原稿提出期限後の掲載内容の変更は認めない。

(広告掲載料の返還)

第10条 町長は、広告掲載の決定後、広告主の責めに帰さない理由により広告を掲載できなかったときは、既納の広告掲載料を全額返還する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるほか、広告の掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日告示第30号)

この要綱は告示の日から施行する。

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有田川町指定ごみ袋への広告掲載に関する要綱

平成24年3月13日 告示第4号

(平成24年12月28日施行)