○有田川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成20年12月25日
条例第40号
有田川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年有田川町条例第127号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 廃棄物の減量及び資源化の推進(第9条―第19条)
第3章 廃棄物の適正処理(第20条―第33条)
第4章 許可及び手数料(第34条―第40条)
第5章 廃棄物減量推進審議会等(第41条―第45条)
第6章 技術管理者の資格(第45条の2)
第7章 雑則(第46条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、本町における廃棄物の排出を抑制し、資源化・再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて地域の環境を清潔に保つことによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源循環型社会の形成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物法、浄化槽法及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容リ法」という。)の例による。
(1) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物(し尿を除く。)をいう。
(3) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物(し尿を除く。)をいう。
(4) 特別管理一般廃棄物 一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物法政令」という。)で定めるものをいう。
(5) 特定家庭用機器廃棄物 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)第2条第5項に定められたものをいう。
(町の責務)
第3条 本町は、一般廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進するとともに、分別収集を行う等その適正処理を図るものとする。
2 本町は、町民及び事業者へ廃棄物の減量及び適正な処理に関する情報の提供を行い、生活環境の保全と循環型社会の形成に努めるものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない規則で定める方法で、なるべく自ら処分するよう努めなければならない。
2 町民は、廃棄物の減量及びその他適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた事業系一般廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の減量及びその他適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。
(占有者等の責務)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その占有し、若しくは管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 占有者等は、廃棄物の減量及びその他適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第7条 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、河川、池及びその他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
2 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
3 土木、建築等の工事を行う者は、美観を損なわないように工事に伴う土砂、がれき及び廃材等の整理に努めなければならない。
4 遺棄された動物の死体を発見した者は、速やかに町長に届け出なければならない。
5 犬、猫等の死体は、他の一般廃棄物と区別し、町が指定した処理施設に自ら運搬し処理しなければならない。
6 廃棄物法第5条第2項の規定による大掃除は、規則で定める方法により実施しなければならない。
(一般廃棄物処理計画及び容器包装廃棄物分別収集計画)
第8条 町長は、廃棄物法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)及び容リ法第8条第1項に規定する市町村の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画(以下「市町村分別収集計画」という。)を定め、又は変更したときは、これを公表するものとする。
2 一般廃棄物処理計画及び市町村分別収集計画(以下「一般廃棄物等処理計画」という。)は、規則で定める事項の計画を行うものとする。
第2章 廃棄物の減量及び資源化の推進
(町の減量義務)
第9条 本町は、自ら廃棄物の減量に努めるものとし、物品調達に当たっては、再生品利用を進めるものとする。
(ごみ減量活動への支援)
第10条 本町は、ごみ減量に寄与すると認める団体活動のごみ減量並びにごみ収集の合理化のための設備設置に対し助成し、又は支援することができるものとする。
2 前項の助成並びに支援の方法については、別に定める。
(町民の進める減量活動)
第11条 町民は、一般廃棄物の再利用など排出の抑制を進めるほか、規則で定める種類ごとに分別し減量活動に努めなければならない。
(事業者の進める減量活動)
第12条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、及び販売等に際して、その製品及び容器等(以下「製品等」という。)が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難でない製品等の開発を行わなければならない。
3 事業者は、製品等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難となることのないようにしなければならない。
(占有者等の進める減量活動)
第13条 占有者等は、その土地又は建物内の一般廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければならない。
2 占有者等は、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物を、自ら処分するよう努めなければならない。
(多量排出事業者の義務)
第14条 町長は、規則で定める量を超える事業系一般廃棄物を排出する事業者(以下「多量排出事業者」という。)に、排出の抑制及び再利用並びに適正な処理に関する計画書を作成させ、提出させることができる。
2 町長は、前項の規定により提出された計画及びその実施について調査し、指導することができる。
(改善の勧告)
第15条 町長は、多量排出事業者が前条第1項に規定する計画書の作成若しくは提出を拒み、又は調査若しくは指導に協力しないときは、その多量排出事業者に対し、必要な措置を執るよう勧告することができる。
(受け入れ拒否)
第16条 町長は、多量排出事業者が前条の勧告に従わないときは、その一般廃棄物の受け入れを拒否することができる。
(特定家庭用機器廃棄物の処理)
第17条 特定家庭用機器廃棄物の排出者は、家電リサイクル法に基づき、処理料及び運搬料を負担し、再商品化しなければならない。
2 町長は、特定家庭用機器廃棄物については原則として収集しない。ただし、再商品化のための引き取り先がない場合で、規則で定める手続きをし、別表第2に定める運搬手数料を納付した特定家庭用機器廃棄物は、町が指定する施設に搬入することができる。
(資源ごみの所有権)
第18条 本町が定めた一般廃棄物処理計画等に基づき家庭から排出された資源ごみ(以下「資源ごみ」という。)は、その物がごみ集積所に集積されたときに、町に無償譲渡されたものと見なし、所有権は有田川町に帰属するものとする。
(資源ごみの持ち去り禁止)
第19条 前条の資源ごみは、本町若しくは本町が指定する事業者以外の者は、これを持ち去ってはならない。
第3章 廃棄物の適正処理
(一般廃棄物の処理)
第20条 本町は、一般廃棄物を一般廃棄物等処理計画に基づき、収集、運搬及び処理を行うものとする。
(廃棄物投棄の禁止)
第21条 何人も、みだりに廃棄物を投棄してはならない。
(廃棄物の焼却)
第22条 何人も、廃棄物法第16条の2各号に規定する場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
2 何人も、廃棄物法政令第14条第1項第3号から第5号の廃棄物の焼却を行う場合においては、日常生活に支障を及ぼさないよう努めなければならない。
(排出方法)
第23条 一般廃棄物は、別表第1に掲げるごみ袋(以下「町指定袋」という。)にその一般廃棄物の種類ごとに収納し、収集の利便並びに衛生上支障がなく、かつ、道路交通の障害にならない場所(以下「ごみ集積所」という。)に搬出し、集積しなければならない。ただし、次に掲げる一般廃棄物は、町指定袋に収納することなく集積することができる。
(1) 資源ごみの内、古紙類及び古着類
(2) 粗大ごみ
(3) その他指定袋を使用しない廃棄物として町長が認めたもの。
2 廃棄物の集積は、一般廃棄物等処理計画により別に定める地区ごとに決められたごみ集積所(露天集積所を含む。)へ、地区ごとに決められた集積日に行わなければならない。
3 町指定袋への廃棄物の収容重量は、規則で定める。
(排出規制物)
第24条 町民又は占有者等は、町指定袋へ次に掲げる一般廃棄物を混入してはならない。
(1) 感染性のある物
(2) 有毒性物質を含む物
(3) 著しく悪臭を発する物
(4) 爆発又は引火の危険性のある物
(5) 容積又は重量の著しく大きい物
(6) 特別管理一般廃棄物に指定されている物
(7) 鉄塊又は鉄塊と同等と見られ処理施設を損なう恐れのある物
2 町長は、前項に定めるものの他、本町の一般廃棄物の処理施設の設備及び技術に照らし、適正な処理が困難と認められるものを適正処理困難物として指定し、排出規制を行うことができる。
(一般廃棄物の処理の届出)
第25条 町民又は占有者等は、一般廃棄物の収集を受けようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(多量の家庭系一般廃棄物の処理)
第26条 町民又は占有者等は、一時に多量の一般廃棄物を排出したときは、町長に届け出てその処理の方法について指示を受けなければならない。
(特別管理一般廃棄物の処理)
第27条 特別管理一般廃棄物の収集を受けようとする者は、町長に届け出てその指示に従わなければならない。
(事業系一般廃棄物の処理の特例)
第28条 町長は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の処分を行うことができる。
(廃棄物処理の委託)
第29条 本町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処理については、廃棄物法第6条の2第2項の規定に基づき委託することができる。
2 前項の規定により委託を実施する場合の基準は、廃棄物法政令第4条に定めるもののほか規則で定める。
(一般廃棄物の処理手数料)
第30条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し手数料を徴収する。
3 前項に定めるもののほか、一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(処理手数料の減免)
第31条 町長は、天災その他規則で定めるところにより前条の手数料を減免することができる。
(報告の徴収)
第32条 町長は、廃棄物法第18条第1項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等又は事業者及びその他必要と認める者に対し、廃棄物の処理に関し必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第33条 町長は、廃棄物法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、職員に占有者等又は事業者並びにその他必要と認める者の土地又は建物に立ち入らせ、廃棄物の処理に関し必要な検査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第4章 許可及び手数料
(一般廃棄物処理業の許可)
第34条 廃棄物法第7条第1項の規定により、一般廃棄物の収集、運搬を業として行おうとする者又は同条第6項の規定により一般廃棄物の処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)を営もうとする者は、規則で定める申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可基準)
第35条 一般廃棄物処理業の許可基準は、規則で定める。
(一般廃棄物処理業の変更許可等)
第36条 第34条により一般廃棄物処理業の許可を受けた者の許可の更新の申請、事業範囲の変更の申請、許可証の再交付の申請、申請書記載事項等の変更の届出及び事業の廃(休)止の届出は、町長へ申請書(届出書)を提出し行わなければならない。
2 前条に係る手続きは、規則で定める。
(一般廃棄物処理業許可手数料)
第37条 一般廃棄物処理業の許可、許可の更新、事業の範囲の変更及び交付を受けた許可証の再交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる手数料を納付しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 1件につき3,000円
(2) 一般廃棄物処理業許可更新申請手数料 1件につき1,000円
(3) 事業の範囲の変更申請手数料 1件につき1,000円
(4) 許可証の再交付申請手数料 1件につき1,000円
2 前項の手数料は、還付しない。
(し尿浄化槽清掃業の許可及び許可手数料)
第38条 浄化槽法第35条第1項の規定によりし尿浄化槽清掃業を営もうとする者は、規則で定める申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定により、し尿浄化槽清掃業の許可を受けた者の許可の更新の申請、許可証の再交付申請、申請書記載事項等の変更の届出及び事業の廃止の届出に係る手続きは、規則で定める。
(1) 廃棄物法、浄化槽法又はこれらの政令若しくは省令の規定に違反する行為をしたとき。
(2) 条例又は規則に違反する行為をしたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 正当な理由がなく1箇月以上業務の全部又は一部を休止したとき。
2 町長は、許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止の命令は、規則で定める文書により行うものとする。
第5章 廃棄物減量推進審議会等
(廃棄物減量等推進審議会)
第41条 町長は、廃棄物法第5条の7の規定により一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
(審議会の委員)
第42条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、町長が委嘱する。
2 委員の定数は、10人以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
(審議会の会長)
第43条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第44条 審議会の会議は、会長が招集し町長の諮問に応じ審議する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(廃棄物減量等推進員の設置)
第45条 町長は、廃棄物法第5条の8の規定により、家庭系廃棄物の分別、再資源化に関する啓発及び指導を行い有田川町における循環型社会の推進を図るため、廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を委嘱することができる。
2 推進員の委嘱に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 技術管理者の資格
(技術管理者の資格)
第45条の2 廃棄物法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に規定する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上廃棄物法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 廃棄物処理施設技術者講習を修了した者
第7章 雑則
(委任)
第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の有田川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年有田川町条例第127号)の規定によりなされた処分、手続及びその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年9月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第29号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第10号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第23条関係)
町指定ごみ袋仕様書
ごみ別袋 | 大きさ | 字の色 | サイズ | 容量 | 厚さ | 一冊入数 |
燃えるごみ袋 | 大 | 赤 | 80センチ×65センチ | 45リットル | 0.05ミリ | 10枚 |
中 | 〃 | 70センチ×50センチ | 30リットル | 0.05ミリ | 〃 | |
小 | 〃 | 50センチ×35センチ | 15リットル | 0.05ミリ | 〃 | |
燃えないごみ袋 | 大 | 黒 | 80センチ×55センチ | 40リットル | 0.04ミリ | 〃 |
中 | 〃 | 70センチ×50センチ | 30リットル | 0.04ミリ | 〃 | |
プラスチックごみ袋 | 特大 | 黄 | 80センチ×65センチ | 45リットル | 0.05ミリ | 〃 |
大 | 〃 | 80センチ×55センチ | 40リットル | 0.05ミリ | 〃 | |
中 | 〃 | 70センチ×50センチ | 30リットル | 0.04ミリ | 〃 | |
缶・ペットボトル兼用ごみ袋 | 大 | 青 | 80センチ×55センチ | 40リットル | 0.03ミリ | 〃 |
中 | 〃 | 70センチ×50センチ | 30リットル | 0.03ミリ | 〃 | |
ビンごみ袋 | 中 | 緑 | 70センチ×50センチ | 30リットル | 0.05ミリ | 〃 |
小 | 〃 | 55センチ×40センチ | 20リットル | 0.05ミリ | 〃 |
別表第2(第30条関係)
一般廃棄物の処理手数料
処分区分 | 基礎単位 |
| |
1 尾岩坂ごみ処分場処分手数料 | 軽貨物自動車1台につき | 520円 | |
750kg 積車両1台につき | 1,570円 | ||
1,000kg 積車両1台につき | 2,100円 | ||
1,500kg 積車両1台につき | 3,150円 | ||
2,000kg 積車両1台につき | 4,200円 | ||
4,000kg 積車両1台につき | 8,400円 | ||
上記以外は、町長が別に定める。 | |||
2 指定袋処分手数料 | 1 燃えるごみ袋 | 大 45リットル 1袋 | 25円 |
中 30リットル 1袋 | 18円 | ||
小 15リットル 1袋 | 13円 | ||
2 燃えないごみ袋 | 大 40リットル 1袋 | 15円 | |
中 30リットル 1袋 | 10円 | ||
3 プラスチックごみ袋 | 特大 45リットル 1袋 | 18円 | |
大 40リットル 1袋 | 15円 | ||
中 30リットル 1袋 | 10円 | ||
4 缶・ペットボトル兼用ごみ袋 | 大 40リットル 1袋 | 15円 | |
中 30リットル 1袋 | 10円 | ||
5 ビンごみ袋 | 中 30リットル 1袋 | 10円 | |
小 20リットル 1袋 | 8円 | ||
3 し尿収集手数料 | 18リットル | 209円 | |
*手数料は、上欄の金額に消費税を加算した額とし、その全額を収集運搬業者の収入とする。徴収は、収集運搬業者が収集を依頼したものから直接行うものとする。 | |||
4 瓦礫等最終処分手数料 | 1立方メートル当たり | 1,100円 | |
5 特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料 | 特定家庭用機器廃棄物1個につき | 3,500円 |