○有田川町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年2月1日

告示第1号

(設置目的)

第1条 この要綱は、有田川町鳥獣被害防止計画(平成23年度策定)に基づく鳥獣による被害を防止する事業及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)に係る事業を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、有田川町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(身分)

第2条 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(委嘱)

第3条 隊員は、町が実施する有害鳥獣捕獲事業において従事者として登録のある者で、かつ、町長が指示する対象鳥獣の捕獲等に積極的に取り組む者のうちから町長が委嘱する。

(構成)

第4条 実施隊に隊長1人及び副隊長1人を置く。

2 前項の役員は、隊員の内から互選する。

3 隊長は、実施隊の業務を統括する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときはその職務を代理する。

5 鳥獣保護法第34条の2における緊急銃猟を実施する場合においては、猟銃を用いて捕獲する者を捕獲者とし、捕獲者以外の業務を行う者を捕獲者をサポートする者とする。

6 実施隊の庶務は、有田川町産業振興部産業課において処理する。

(所掌事務)

第5条 実施隊は、次の業務を所掌する。

(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。

(2) 緊急銃猟に関すること。

(3) その他鳥獣被害防止対策に関すること。

(任期)

第6条 隊員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(報酬)

第7条 隊員の報酬については、有田川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年有田川町条例第40号)の定めるところにより支給する。

(服務)

第8条 隊員は、その職務を遂行するに当たって、鳥獣保護法その他関係法令等に従い、かつ、町長の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

2 隊員は、その職の信用を傷つけ、又は隊員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(関係機関との協力)

第9条 実施隊は、有田川町鳥獣被害防止対策協議会と連携し、迅速かつ適切な有害鳥獣防除の実施に努めるものとする。

(解嘱)

第10条 町長は、隊員が次のいずれかに該当するときは、その委嘱を解くことができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 職務の遂行に支障が生じ、これに堪えられないと認められるとき。

(3) 鳥獣保護法その他関係法令等に違反したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に解嘱の必要があると認めたとき。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年3月31日告示第23号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日告示第14号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年3月25日告示第10号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

有田川町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年2月1日 告示第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成24年2月1日 告示第1号
平成31年3月31日 告示第23号
令和4年3月9日 告示第14号
令和8年3月25日 告示第10号