○有田川町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年2月1日

告示第1号

(設置目的)

第1条 この要綱は、有田川町鳥獣被害防止計画(平成23年度策定)に基づく鳥獣による被害を防止する事業を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、有田川町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(身分)

第2条 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(委嘱)

第3条 隊員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 有田川町内の猟友会各分会に所属する者

(2) 有田川町外の猟友会に所属する者で、有田川町内の猟友会各分会に同伴する者

2 隊員は、町長が指示する対象鳥獣の捕獲等に積極的に取り組まなければならない。

3 捕獲等を実施する隊員は、狩猟者登録をし、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行わなければならない。

4 隊員の委嘱期間中に隊員として不適任であると認められるときは、その委嘱を解くことがある。

(構成)

第4条 実施隊に隊長1人及び副隊長1人を置く。

2 前項の役員は、隊員の内から互選する。

3 隊長は、実施隊の業務を統括する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときはその職務を代理する。

5 実施隊の庶務は、有田川町産業振興部産業課において処理する。

(所掌事務)

第5条 実施隊は、次の業務を所掌する。

(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。

(2) その他鳥獣被害防止対策に関すること。

(任期)

第6条 隊員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(報酬)

第7条 隊員の報酬については、有田川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年有田川町条例第40号)の定めるところにより支給する。

(関係機関との協力)

第8条 実施隊は、有田川町鳥獣被害防止対策協議会と連携し、迅速かつ適切な有害鳥獣防除の実施に努めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年3月31日告示第23号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日告示第14号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

有田川町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年2月1日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成24年2月1日 告示第1号
平成31年3月31日 告示第23号
令和4年3月9日 告示第14号