○有田川町公民館運営審議会条例

平成24年3月26日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第30条第2項に基づき、有田川町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 有田川町公民館(以下「公民館」という。)は、必要に応じて審議会を置くことができる。

2 審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。

(委員)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者等の中から、有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 委員の定数は、各公民館10人以内とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会議)

第4条 審議会は、各公民館長が必要に応じ招集する。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

有田川町公民館運営審議会条例

平成24年3月26日 条例第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月26日 条例第7号