○有田川町小・中学校遠距離通学補助金交付要綱

平成23年8月25日

教育委員会告示第5号

有田川町小・中学校遠距離通学補助金交付要綱(平成18年有田川町教育委員会告示第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、遠距離通学する児童生徒の保護者に対し、経費負担の軽減を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 対象となる者は、別表で定める者とする。

2 この要綱以外の法令等による通学費に係る補助制度の適用を受けている者については、補助対象としない。

(補助金額)

第3条 前条の補助金額の算定は、別表によるものとし、予算の範囲内で定める。

(手続きの委任)

第4条 補助金の交付申請、請求及び受領に関する手続については、児童生徒の在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)が補助対象者からの委任に基づき行うものとする。

(補助金交付申請)

第5条 前条の規定により委任を受けた学校長は、有田川町補助金等交付規則(平成18年有田川町規則第32号)(以下「規則」という。)に定める申請書に、委任状(様式第1号)及び有田川町小・中学校遠距離通学補助金明細書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定・通知)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、規則に定める決定通知書を学校長に通知するものとする。

(補助金請求)

第7条 学校長は、補助金の交付決定を受けた後、規則に定める請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金実績報告)

第8条 学校長は、町長から補助金の交付を受けたときは、遅滞なく保護者に支払いを完了し、規則に定める実績報告書に、領収書(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第9条 町長は補助金の交付決定を受けた者が、次の各号に該当するときは、交付決定を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の目的に反したとき。

(2) その他不正な行為があったとき。

(補助金の返還)

第10条 前条により補助金の交付決定の取消があった場合において、既に補助金が交付されているときは、学校長は、速やかにその補助金を返還しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

対象者

補助金額

熊井なぎの里地区に住所を有し、藤並小学校又は吉備中学校に通学している児童生徒の保護者

年額33,000円(月額3,000×11箇月)を補助する。なお、年度途中において対象者に該当し、又は該当しなくなった場合は15日以上をもって1箇月とみなす。

大賀畑・田角・長谷地区に住所を有し、田殿小学校又は吉備中学校に通学している児童生徒の保護者

年額33,000円(月額3,000×11箇月)を補助する。なお、年度途中において対象者に該当し、又は該当しなくなった場合は15日以上をもって1箇月とみなす。

長谷川地区に住所を有し、鳥屋城小学校に路線バスで通学している児童の保護者(ただし、乗車場所が「高見橋」から上の児童は全学年、「区民館」から下の児童は1~4年生を補助対象とする。)

路線バスの通学用定期乗車券購入額を全額補助する。

久野原地区に住所を有し、八幡中学校に自転車で通学している生徒の保護者

在学期間につき1台を限度に当該通学用自転車の購入額を(29,800円を上限とする)補助する。

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有田川町小・中学校遠距離通学補助金交付要綱

平成23年8月25日 教育委員会告示第5号

(平成23年8月25日施行)