○有田川町地下水の採取の適正化に関する条例施行規則

平成23年3月28日

規則第9号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(指定地域)

第3条 条例第2条第1項の規則で定める地域は、別表のとおりとする。

(基準断面積)

第4条 条例第3条の規則で定める揚水施設の揚水機の吐出口の断面積は、次のとおりとする。

(1) 農作物のかん漑の用に供するため、地下水を採取する場合 40平方センチメートル以下

(2) 前号以外の用に供するため、地下水を採取する場合 20平方センチメートル以下

(許可の申請書)

第5条 条例第4条第1項に規定する許可の申請は、地下水採取許可申請書(様式第1号)によってしなければならない。

2 条例第4条第1項第9号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 揚水機の能力

(2) 地下水採取量の測定方法

3 条例第4条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 揚水施設の構造図

(2) 揚水施設を設置する場所の地質柱状図

(3) 揚水試験の結果を記載した書面

(4) 代替水への転換の見通しがある場合は、その見通しを証する書面

(5) その他町長が特に必要と認めた書面

4 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ないと認めたときは、前項各号に掲げる書類の一部を省略することができる。

(許可の基準)

第6条 条例第5条第2項第3号の規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 専ら防火の用に供するため、地下水を採取する必要がある場合

(2) 干ばつ時等における緊急対策として地下水を採取する場合

(3) 水質又は水温について特別の条件を必要とする事業の用に供するため、地下水を採取する場合

(経過措置に伴う届出)

第7条 条例第8条第2項の規定による届出は、地下水採取届出書(様式第2号)によってしなければならない。

(変更の許可)

第8条 条例第9条第1項の許可を受けようとするときは、地下水採取変更許可申請書(様式第3号)を、揚水施設の設置の場所を示す図面及び第5条第3項に定める書類を添付して提出するものとする。

2 第5条第4項の規定は、前項の場合において準用する。

(氏名等の変更の届出)

第9条 条例第10条の規定による届出は、氏名等変更届出書(様式第4号)によってしなければならない。

(承継の届出)

第10条 条例第11条第3項の規定による届出は、承継届出書(様式第5号)によってしなければならない。

(廃止等の届出)

第11条 条例第12条の規定による届出は、揚水施設廃止等届出書(様式第6号)によってしなければならない。

(記録)

第12条 条例第17条の規定による記録は、水量測定器により測定した採取量を地下水採取量等記録表(様式第7号)に記載して行わなければならない。ただし、水量測定器による測定ができない事情があるときは、揚水機の能力、吐出口の断面積及び運転時間により算定した採取量を地下水採取量等記録表(様式第8号)に記載して行うことができる。

(報告)

第13条 条例第17条の規定による報告は、毎年の地下水採取量について翌年の2月末日までに地下水採取量等報告書(様式第9号)によってしなければならない。

(受理書の交付)

第14条 町長は、条例第8条第2項又は第11条第3項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に受理書(様式第10号)を交付するものとする。

(許可書の交付)

第15条 町長は、条例第3条又は第9条第1項の許可をしたときは、申請者に許可書(様式第11号)を交付するものとする。

(立入検査の身分証明書)

第16条 条例第19条第2項の職員の身分を示す証票は、身分証明書(様式第12号)によるものとする。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

吉備地区

小島・上中島・長田・尾中・出・角・垣倉・庄

金屋地区

吉原・糸野・岩野河・西ヶ峯下・彦ヶ瀬・尾上

清水地区

粟生・三田・清水・上湯川・久野原・板尾・押手

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有田川町地下水の採取の適正化に関する条例施行規則

平成23年3月28日 規則第9号

(平成23年4月1日施行)