○有田川町地下水の採取の適正化に関する条例施行規則
平成23年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町地下水の採取の適正化に関する条例(平成23年有田川町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準断面積)
第4条 条例第3条の規則で定める揚水施設の揚水機の吐出口の断面積は、次のとおりとする。
(1) 農作物のかん漑の用に供するため、地下水を採取する場合 40平方センチメートル以下
(2) 前号以外の用に供するため、地下水を採取する場合 20平方センチメートル以下
2 条例第4条第1項第9号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 揚水機の能力
(2) 地下水採取量の測定方法
3 条例第4条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 揚水施設の構造図
(2) 揚水施設を設置する場所の地質柱状図
(3) 揚水試験の結果を記載した書面
(4) 代替水への転換の見通しがある場合は、その見通しを証する書面
(5) その他町長が特に必要と認めた書面
(許可の基準)
第6条 条例第5条第2項第3号の規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 専ら防火の用に供するため、地下水を採取する必要がある場合
(2) 干ばつ時等における緊急対策として地下水を採取する場合
(3) 水質又は水温について特別の条件を必要とする事業の用に供するため、地下水を採取する場合
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
吉備地区 | 小島・上中島・長田・尾中・出・角・垣倉・庄 |
金屋地区 | 吉原・糸野・岩野河・西ヶ峯下・彦ヶ瀬・尾上 |
清水地区 | 粟生・三田・清水・上湯川・久野原・板尾・押手 |