○有田川町地下水の採取の適正化に関する条例
平成23年3月24日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地下水の採取に関し必要な事項を定めることにより、地下水の保全と適正な利用を図り、もって町勢の均衡ある発展と町民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「指定地域」とは、地下水の採取による地下水の水位の異常な低下又は地下水への汚水の混入等の障害を防止するために地下水の採取の適正化を図る必要のある地域として規則で定める地域をいう。
2 この条例において「揚水施設」とは、動力を用いて地下水(温泉法(昭和23年法律第125号)による温泉を除く。以下同じ。)を採取する施設(河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内のものを除く。)をいう。
(地下水の採取の許可)
第3条 指定地域内において揚水施設により地下水を採取しようとする者は、その揚水施設の揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が20平方センチメートル以上で規則で定める断面積(以下「基準断面積」という。)を超える場合は、町長の許可を受けなければならない。揚水施設の構造の変更によりその揚水機の吐出口の断面積が基準断面積を超えることとなる場合も同様とする。
(許可申請の手続)
第4条 前条の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 揚水施設の設置の場所
(3) 地下水の1日の採取量
(4) 揚水施設のストレーナーの位置
(5) 揚水施設の揚水機の吐出口の断面積
(6) 地下水の採取の目的
(7) 地下水の採取の時期
(8) 地下水以外の水源(以下「代替水」という。)への転換の見通し
(9) その他規則で定める事項
2 前項の申請書には、揚水施設の設置の場所を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(1) 採取の目的からみて、地下水の採取が季節的なものである場合
(2) 代替水に転換することが明確であって、地下水の採取が一時的なものである場合
(3) その他規則で定める場合
(許可の条件等)
第6条 町長は、第3条の許可をするに当たり、必要な条件又は期限を付することができる。
(意見の聴取)
第7条 町長は、第3条の規定による許可又は不許可の処分をする場合において、揚水施設の設置の場所、地下水の採取量、地下水の水位の状況等からみて重要と認めるものについては、あらかじめ地下水採取地区及び隣接地区の意見を聴かなければならない。
(経過措置)
第8条 地域が指定地域となった際、現にその地域内において揚水機の吐出口の断面積が基準断面積を超える揚水施設により地下水を採取している者は、第3条の許可を受けたものとみなす。
(承継)
第11条 採取者からその許可に係る揚水施設を譲受け、又は借受けて、これにより地下水を採取する者は、その揚水施設に係る第3条の許可を受けた者の地位を承継する。
2 採取者について相続、合併又は分割(その許可に係る揚水施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該揚水施設を承継した法人は、採取者の地位を承継する。
3 前2項の規定により採取者の地位を承継した者は、その承継があった日から起算して30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を町長に届出なければならない。
(廃止の届出)
第12条 採取者は、次の各号に掲げる場合は遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を町長に届出なければならない。
(1) 揚水施設による地下水の採取を廃止した場合
(2) 揚水施設の揚水機の吐出口の断面積を基準断面積未満とした場合
(許可の失効)
第13条 採取者が前条各号の一に該当するに至ったときは、当該許可はその効力を失う。
(地下水の採取量の減少勧告)
第15条 町長は、地下水の採取の目的、代替水の供給の状況等により地下水の使用を合理化し、又は代替水への転換をすることが適当であると認めるときは、その者に対し当該揚水施設の構造の改善、代替水への転換その他採取量の減少のため必要な措置をとることを勧告することができる。
(措置報告)
第16条 町長は、必要があると認めるときは、前条の規定により勧告をした者に対し、勧告に基づく措置について報告させることができる。
(記録及び報告)
第17条 採取者は、規則で定めるところにより、地下水の採取量を記録し、及びこれを町長に報告しなければならない。
(緊急時の措置)
第18条 町長は、地下水の採取により地下水の水位の異常な低下又は地下水への汚水の混入等の著しい障害が生じたと認められる場合は、期限及び指定地域のうち区域を定めて、その区域における採取者の全部又は一部に対し、地下水の採取量の制限その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(立入検査等)
第19条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、揚水施設により地下水を採取している者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして工場、事業所その他必要な場所に立ち入らせ、検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(地下水に関する調査)
第20条 町長は、地下水に関し必要な調査に努めるものとする。
(水資源開発等の推進)
第21条 町長は、長期的な水需要の増大に対応し、必要な水を供給するための水資源の開発又は用水の供給に努めるものとする。
(適用除外)
第22条 この条例の規定は、工業用水法(昭和31年法律第146号)又は建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)の規定の適用がある場合の地下水の採取については、適用しない。
(罰則)
第24条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(2) 第14条第2項の規定による命令に違反した者
(3) 第18条第1項の規定による命令に違反した者
第25条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第10条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第9条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。