○有田川町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成23年3月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。

(補助執行の事務)

第2条 町長は、有田川町教育委員会の事務局及びその所管に属する教育機関の職員に次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 認定こども園等に関すること。

(2) 子育て支援施策に関すること。

(3) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の3第1項に規定する大綱の策定に関すること。

(4) 法第1条の4第1項に規定する総合教育会議の開催に関すること。

(事務の専決)

第3条 補助執行に係る事務の専決については、有田川町決裁規程を準用する。

(施行期日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第17号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

有田川町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成23年3月24日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年3月24日 規則第8号
平成27年7月1日 規則第17号
令和5年3月20日 規則第14号
令和6年3月28日 規則第8号