○有田川町作業道開設事業補助金交付要綱

平成22年6月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和歌山県森林環境保全整備事業補助金交付要綱(平成12年4月7日付け森第33号)、森林路網整備促進事業補助金交付要綱(平成26年3月18日付け林第34号)、間伐材安定供給事業(平成28年5月26日付け森第05260017号)、森林資源循環利用促進事業(平成30年5月11日付け森第05110005号)及び低コスト林業基盤整備サポート事業補助金交付要綱(平成25年4月12日付け林第99号)の規定に基づく作業道の整備に要する経費に対して補助金を交付するものとし、交付に関しては、有田川町補助金等交付規則(平成18年有田川町規則第32号)に基づく規則によるほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象)

第2条 この補助金は、有田川町内の森林組合、及び町内に主たる事業所を有する民間林業事業体(「以下「事業者等」という。)が行う作業道本体整備の実施に要する経費に対して補助するものとする。

(補助金)

第3条 前条の規定における補助金は、1mにつき1,000円を限度とし、予算の範囲内で補助するものとする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者等は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業実施計画(様式第2号)を記入し、事業計画図及び収支予算書(様式第3号)を添付し、定める期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理し、審査の上適当と認めた場合に、当該事業者等に対して補助金の交付決定(様式第4号)をし、その旨を通知するものとする。

2 町長は、補助金交付の目的を達成するために必要があると認められるときは、前項の規定による決定に必要な条件を付することがある。

(変更交付申請)

第6条 事業者等は、補助金の交付の決定後、第4条の規定による申請事項に変更を生じたときは、変更交付申請書(様式第5号)に、事業実施変更計画書(様式第2号)及び変更収支予算書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。(ただし、補助事業費の30%以下の増減を除く。)この場合、町長は、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

(事業実績報告書)

第7条 補助金の交付決定を受けたものは、当該事業の完了後速やかに事業実績報告書(様式第2号)に収支精算書(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金等の交付)

第8条 町長は、前条の報告があったときは、完了検査を行い適当と認めた場合は、交付すべき補助金等の額を確定し、当該事業者等に補助金等確定通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

2 補助事業者等が補助金の確定通知を受けたときは、速やかに補助金等交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 補助金の交付を受けた事業者等は、補助金の収支に関する帳簿を備え領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(補助金交付の取消し等)

第9条 町長は、補助金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。

(1) 補助金交付の目的に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 事業の実施方法が不適切なとき。

(5) この告示の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

(帳簿書類の調査)

第10条 町長は、必要があるときは補助金の交付を受けたものに対して報告をさせ、又は当該職員に帳簿、書類その他の物件の調査をさせることがある。

この要綱は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月2日告示第37号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

(平成24年11月1日告示第29号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和元年11月22日告示第40号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年3月23日告示第18号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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有田川町作業道開設事業補助金交付要綱

平成22年6月1日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)