○有田川町子ども医療費の支給に関する条例施行規則
平成22年5月25日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町子ども医療費の支給に関する条例(平成22年有田川町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 6歳に達する日以後の最初の3月31日に年齢到達により有田川町乳幼児医療費の支給に関する条例(平成18年有田川町条例第109号)の受給資格を喪失し、引き続き4月1日から条例の対象となる者で子ども医療費の受給を希望する者については、喪失時の乳幼児医療費受給資格登録内容をもって子ども医療費受給資格認定申請があったものとみなす。
2 受給資格者が子ども医療費受給資格証を破損し、又は亡失したときは、子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けるものとする。
(受給期間)
第5条 受給期間は、受給資格要件を満たすことになった日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
2 町長が受給資格者に代わり医療機関等に支払う費用の交付を受けようとする医療機関等は、医療保険各法のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく支給に係る請求については、和歌山県国民健康保険団体連合会が定める請求書により和歌山県国民健康保険団体連合会を経由し、その他の医療保険各法に基づく支給に係る請求については、社会保険診療報酬支払基金和歌山支部を経由し町長に請求書を提出し、又は子ども医療費請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(支給の決定)
第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定し申請者に通知するものとする。
(子ども医療費受給資格証の返還)
第9条 受給資格者がその資格を喪失したときは、速やかにその資格証を町長に返還しなければならない。
(台帳の整備)
第10条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に整理しておくものとする。
(1) 子ども医療費受給資格登録台帳及び子ども医療費受給資格証交付台帳
(2) 子ども医療費支給台帳
(帳簿等の保存期間)
第11条 帳簿等は、次の各号に掲げる子ども医療費の支給の完結の日の属する年度の翌年度から、当該番号に掲げる期間保存するものとする。
(1) 子ども医療費受給資格登録台帳及び子ども医療費受給資格証交付台帳 5年
(2) 子ども医療費支給台帳 5年
附則
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第11号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第23号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(有田川町子ども医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この規則の施行の際、第3条による改正前の有田川町子ども医療費の支給に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年7月1日規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(有田川町子ども医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行前に交付された子ども医療費受給資格証は、その効力を失うとき又は新に交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、なお、従前の例による。
附則(令和2年2月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月14日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に交付された子ども医療費受給資格証は、その効力を失うとき又は新に交付を受けるときのいずれか早い時期までの間は、なお、従前の例による。