○有田川町藤並駅前広場条例施行規則
平成22年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町藤並駅前広場条例(平成22年有田川町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 駅前広場を使用しようとする者は、藤並駅前広場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。使用許可申請書の内容を変更するときも同様とする。
(使用許可書の交付)
第3条 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、使用を許可したときは、藤並駅前広場使用許可書(様式第2号)を使用者に交付する。
(放置車両の処理)
第5条 町長は、駅前広場内において長期にわたり放置され、駅前広場の管理上支障があると認められる当該車両を移動し、保管することができる。
2 町長は、前項の規定により保管した車両を30日の公告をした後、必要な処分をすることができる。
3 町長は、駅前広場内の道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第18号に規定する駐車車両について、駅前広場管理上支障があると認められる場合は、当該車両の所有者に移動するよう勧告することができる。
4 町長は、前項に規定する車両が、反復又は継続して駐車する場合は、当該地域を管轄する警察署長に必要な措置を講じるよう要請するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(有田川町藤並駅前公園条例施行規則の廃止)
2 有田川町藤並駅前公園条例施行規則(平成18年有田川町規則第95号)は廃止する。