○有田川町藤並駅前広場条例
平成22年3月29日
条例第17号
(設置)
第1条 町は、藤並駅の利用者の利便並びに通行の安全かつ円滑を図るとともに、地域の活性化及び地域住民の交流、憩いの場を提供することを目的として、有田川町藤並駅前広場(以下「駅前広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駅前広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
藤並駅前東口広場 | 有田川町大字明王寺128番地11 |
藤並駅前西口広場 | 有田川町大字明王寺34番地11 |
(施設)
第3条 藤並駅前東口広場は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 多目的広場
(2) 自動車駐車場
(3) 自転車等駐車場
(4) 送迎車乗降場
(5) バス乗降場
(6) タクシー待機場及びタクシー乗降場
(7) 前各号に掲げる施設以外の施設で、駅前広場としての機能を維持するために必要なもの
2 藤並駅前西口広場は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 多目的広場
(2) 公衆便所
(3) 自動車駐車場
(4) 自転車等駐車場
(5) 送迎車乗降場
(6) バス乗降場
(7) タクシー待機場及びタクシー乗降場
(8) 前各号に掲げる施設以外の施設で、駅前広場としての機能を維持するために必要なもの
(行為の禁止)
第4条 駅前広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱す行為をすること。
(2) 危険な行為その他公衆の駅前広場の利用に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) 駅前広場の施設、器物等を損傷し、又は汚損すること。
(4) 駅前広場の美観を損なうこと。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告等を表示すること。
(6) 指定した場所以外に車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(7) 町長の許可を得ず営利を目的とした物品の販売その他これに類する行為をすること。
(8) 宿泊場所として利用すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、駅前広場の利用及び管理に支障のある行為をすること。
(使用の休止)
第5条 町長は、駅前広場の管理上必要があると認めるときは、駅前広場の全部又は一部の使用を休止し、又は制限することができる。
(1) バス乗降場 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を同法第4条の許可を受けて経営する者その他町長が必要と認める者
(2) タクシー待機場 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業で、同法第4条に規定する許可を受けて経営する者その他町長が必要と認める者
2 駅前広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
(1) 集会、演説、展示会、音楽会その他これらに類する催しをすること。
(2) 募金、署名活動、事業の周知活動その他これらに類する行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駅前広場の効用を高めるものとして町長が必要と認めること。
3 駅前広場において、次に掲げる工作物等を設置し、占用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
(1) 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所その他これらに類する工作物
(2) 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
(3) 前2号に掲げるもののほか、駅前広場の利便の増進を図ることができ町長が必要と認める工作物、物件又は施設
(許可の条件)
第7条 町長は、駅前広場の管理上必要があると認めるときは、前条各項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。
(変更の許可)
第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第9条 町長は、その使用が第4条各号の行為のいずれかに該当するおそれがあるときは、駅前広場の使用許可をしない。
(許可の取消し等)
第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用許可の条件を変更することができる。
(2) その使用が第4条各号の行為のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(4) 使用許可に付した条件に違反したとき。
(5) 第12条第1項に規定する使用料を納付しないとき。
(6) 管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
2 前項の規定による使用許可の取消し等により使用者が損害を受けることがあっても、町は、その賠償の責任を負わない。
(許可の期間)
第11条 第6条第1項の規定による許可の期間は、5年以内とする。
2 第6条第2項の規定による許可の期間は、7日以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 第6条第3項の規定による許可の期間は、5年以内とする。
(使用料)
第12条 使用者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用者は、使用許可を受けた際に使用料を納付しなければならない。ただし、使用許可の期間が翌年度以降にわたる場合は、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を年度当初に納付しなければならない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するために使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、使用期間が満了したとき、若しくは使用をやめたとき、又は使用許可の取消しがあったときは、直ちに駅前広場の施設及び設備等を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当と認める場合においては、この限りでない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長が使用者に代わってこれを行い、これに要した費用を使用者から徴収する。
(自動車駐車場の利用)
第15条 自動車駐車場を利用することができる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車とする。
(駐車の拒否)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自動車駐車場の利用を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品その他の危険物を積載しているとき。
(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。
(3) 他の車両の駐車を妨げる物品を積載しているとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、自動車駐車場の管理に支障があると認められるとき。
(駐車料)
第17条 自動車駐車場の利用者は、別表第2に定める駐車料を納付しなければならない。
2 駐車料は、自動車出場の際に納付しなければならない。
3 既納の駐車料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するために使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定による車両の移動又は撤去に要した費用については、当該車両の使用者又は所有者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第20条 駅前広場の施設又は設備等を汚損し、破損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
2 駅前広場の施設内において、第三者に損害を及ぼした者は、その賠償の責任を負わなければならない。
3 駅前広場における天災、火災、盗難、損傷等に関する損害について、町は、その責任を負わない。
(指定管理者による管理)
第21条 駅前広場の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第22条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 駅前広場の使用許可及び許可の取り消しに関する業務
(2) 駅前広場の使用料の収受に関する業務
(3) 自動車駐車場の利用及び駐車拒否に関する業務
(4) 自動車駐車場の駐車料の収受に関する業務
(5) 違反車両の使用者等への命令に関する業務
(6) 駅前広場の利用者等への案内に関する業務
(7) 駅前広場の維持管理に関する業務
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(有田川町藤並駅前公園条例の廃止)
2 有田川町藤並駅前公園条例(平成18年有田川町条例第186号)は、廃止する。
別表第1(第12条関係)
施設の種別 | 使用料 |
タクシー待機場 | 1台につき、1年間2,400円 |
第6条第2項の規定による使用の場合 | 有田川町行政財産使用料条例(平成18年有田川町条例第59号)別表に掲げる使用の種類の区分に応じ、同表右欄に掲げる金額 |
第6条第3項の規定による使用の場合 |
備考 自転車等駐車場、送迎車待機場、送迎車乗降場、バス乗降場及びタクシー乗降場における自動車等の乗入れは、無料とする。
別表第2(第17条関係)
施設の種別 | 使用料 |
自動車駐車場 | 1台につき (1) 入場から1時間以内は、無料とする。 (2) 入場から1時間を超え、24時間までは、1時間ごとに100円とする。ただし、その金額が700円を超える場合は、700円とする。 (3) 入場から24時間を超える場合は、700円に(2)により計算した金額を加算する。次の24時間以降も、同様とする。 |