○有田川町行政財産使用料条例

平成18年1月1日

条例第59号

(使用料の徴収)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、他の条例に別段の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところにより、使用料を徴収する。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、別表の額(土地に係る使用料を除く。)に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の規定による使用料の額が近傍類似地の当該行政財産と類似する財産に係る賃貸料の額と比較して著しく均衡を失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、町長は、別に使用料の額を定めることができる。

(使用料の減免)

第3条 町長は、行政財産の使用の許可を受けた者が、当該行政財産を公用、公共用若しくは公益事業の用に供し、又はその他町長が必要と認める場合において、使用料を徴収することが適当でないと認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(罰則)

第4条 町長は、詐偽その他不正の行為により、この条例の定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の金屋町行政財産使用料条例(昭和55年金屋町条例第5号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月27日条例第254号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第5条及び第7条の規定並びに第9条中有田川町水道事業及び簡易水道事業の設置及び管理に関する条例第4条の改正規定 平成18年11月24日

(平成31年3月28日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

使用の種類

使用料

土地

建物の敷地として使用する場合

次の算式により算出される額

(町有財産評価額×3×使用許可日数×使用許可面積)(町有財産台帳面積×100×365(又は366))

電柱(支柱、支線柱、支線等を含む。)及び鉄塔を設置するために使用する場合

1年につき、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表に掲げる額

水道管、ガス管その他地下埋設物を敷設するために使用する場合

1年につき、有田川町道路占用料徴収条例(平成18年有田川町条例第188号)の別表に掲げる額

掲示板、広告板等を設置するために使用する場合

1年につき、有田川町道路占用料徴収条例(平成18年有田川町条例第188号)の別表に掲げる額

建物

 

次の算式により算出される額

(町有財産評価額×6×使用許可日数×使用許可面積)(町有財産台帳面積×100×365(又は366))

備考

1 この表の種類により難いもの又はこの表に定めがないものに係る使用料の額については、その都度町長が定めるところによる。

2 この表に基づいて使用料を算出するに際し、面積、期間又は長さにつき、その計算単位に満たない端数があるときは、これを切り上げて計算する。ただし、期間につき、年単位のもので1年に満たない端数月数があるときは、月割計算とする。

有田川町行政財産使用料条例

平成18年1月1日 条例第59号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成18年1月1日 条例第59号
平成18年12月27日 条例第254号
平成31年3月28日 条例第6号