○生活扶助世帯に対する水洗便所等改造費補助金交付要綱
平成22年3月29日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助世帯(以下「生活扶助世帯」という。)のくみ取り便所を水洗便所に改造等するための費用を予算の範囲内で町が補助することにより、本町下水道の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。次条において「処理区域」という。)内における便所の水洗化を促進することを目的とし、補助金の交付に関しては、有田川町補助金等交付規則(平成18年有田川町規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、処理区域内において、くみ取り便所(その者の属する世帯の構成員が自ら使用する者に限る。)を設けている構造物を所有し、かつ、居住している生活扶助世帯とする。
(補助対象工事の範囲)
第3条 補助対象となる工事の範囲は(以下「補助工事」という。)は、既設の便所を水洗式に改造するため、便器、洗浄用具及びこれに伴う排水管等の新設並びに当該改造に伴う補修及び台所、風呂の排水管の付け替え等に必要な工事とする。
2 前項における工事にあっては、1世帯1工事とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助工事の施工に要する費用とする。
(補助工事の施工)
第5条 補助工事の施工は、生活扶助世帯と町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)との契約によって行い、当該工事完了後、排水設備等の工事の検査に合格しなければならない。
(補助金の交付の申請)
第6条 水洗便所等改造費補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は水洗便所等改造費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(補助金の請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、その請求及び受領に関する権限を指定工事店に委任することができる。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。