○有田川町一般廃棄物処理業等許可審査会要綱
平成21年6月1日
告示第20号
(設置)
第1条 本町における一般廃棄物処理業許可(以下「許可業者」という。)の公平かつ厳正な許可を行うことを目的として、有田川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第26条の規定に基づき、有田川町一般廃棄物処理業等許可審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 有田川町一般廃棄物処理業等を行う業者の許可に関し審査すること。
(2) 前項に掲げるもののほか、許可に関して会長が特に必要があると認める事項について審査すること。
(委員の構成)
第3条 審査会は、副町長、建設環境部長、環境衛生課長、建設環境室長、環境センター場長、クリーンセンター所長を以て組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委員が在籍する期間とする。
(会長)
第5条 審査会の会長は、副町長とする。
2 会長は、審査会を代表する。
(会議)
第6条 審査会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
(秘密の保持)
第7条 審査会は、公開しない。
2 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、環境衛生課において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第13号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。