○有田川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成20年12月25日

規則第20号

有田川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年有田川町規則第68号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに有田川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成20年有田川町条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の自己処分)

第2条 町長は、条例第4条の規定により一般廃棄物を自ら処分するときは、一般廃棄物が飛散し、流出し、地下に浸透し、及び悪臭が発散し、並びに蚊、はえその他の害虫が発生しないように必要な措置を講じなければならない。

(大掃除)

第3条 町民は、条例第7条第6項の規定により建物の占有者に大掃除を実施させようとするときは、実施の時期及び区域並びに実施方法等を定めて告示する。

(1) 建物の内外の不潔な箇所を掃除し、湿った箇所及び床下等をよく乾燥させること。

(2) 室内の通気をよくし、畳、敷物類は戸外で乾燥させること。

(3) 炊事場、下水道及び便所はよく掃除し、ねずみ、こん虫類の発生を防止する措置を講ずること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、大掃除の実施については、町長の指導を受けること。

(一般廃棄物の処理計画)

第4条 条例第8条第2項の一般廃棄物等処理計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

(3) 分別して収集する一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正な処理事項

(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理に関し必要な事項

2 一般廃棄物等処理計画を定めるに当たっては、関係を有する他の市町村の一般廃棄物等処理計画と調和を保つように努めるものとする。

(容器包装廃棄物分別収集計画)

第5条 条例第8条第1項の市町村分別収集計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等の基本的方向

(2) 容器包装廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

(3) 容器包装廃棄物の分別収集に積極的に取り組むべき地域に関する事項及び容器包装廃棄物の分別収集の促進のための方策に関する事項

(4) 分別基準適合物の再商品化等の促進のための方策に関する事項

(5) 円滑かつ効率的な容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化のために必要とされる調整に関する事項

(6) 環境の保全に資するものとしての分別基準適合物の再商品化等の促進の意義に関する知識の普及に係る事項

(7) その他容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する重要事項

(一般廃棄物の分別)

第6条 条例第11条に規定する一般廃棄物の分別は、次のとおりとする。

(1) 燃えるごみ

(2) 燃えないごみ

(3) 資源ごみ

 プラスチック類(容器包装類・硬質プラスチック類・発泡スチロール類を含む。)

 空き缶類

 空きビン類

 古紙類

 古着類

 ペットボトル

 乾電池類

(粗大ごみの範囲)

第7条 町が処理する粗大ごみは、耐久消費財及びその他一般の家庭生活に伴って生じる固形状の家庭系廃棄物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃棄物法施行規則」という。)第6条の13に規定する廃棄物の他、次の各号の基準に該当しない廃棄物とする。

(1) 条例別表第1に定める町指定ごみ袋に入るもの

(2) 長さ100センチメートル、幅100センチメートル、高さ100センチメートルを超えるもの

(3) 重量がおおむね100キログラム以上であるもの

(4) 引火性、爆発性のあるもの

(5) 鉄塊又は鉄塊と同等と見られ処理施設を損なう恐れのあるもの

(処理施設への搬入禁止物)

第8条 町が設置する処理施設(有田周辺広域圏事務組合施設を含む。)への搬入禁止物は、次のとおりとする。

(1) 産業廃棄物

(2) 本町の区域外で発生した一般廃棄物

(3) 前各号に掲げるもののほか、施設及び周辺環境の悪化又は作業を阻害するおそれがあると町長が認めた物

(多量排出事業者)

第9条 条例第14条に規定する事業系一般廃棄物の量は、1日概ね50キログラムとする。

(特定家庭用機器の排出の手続き)

第10条 条例第17条第2項に定める手続は、株式会社ゆうちょ銀行において納付した再商品化等に関する料金払込証明書を町長に提出するものとする。

(町指定袋の容量等)

第11条 条例第23条に定める町指定袋1袋の最大容量は、条例別表第1に定める各ごみ袋種別の容量を限度とする。

2 重量は、8キログラム以内とする。

(一般廃棄物処理の委託基準)

第12条 条例第29条第2項に規定する一般廃棄物処理の委託を実施する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町が実施する一般廃棄物の収集、運搬又は処分が困難なとき。

(2) 委託内容が一般廃棄物処理計画に適合するとき。

(3) 自ら業務を実施する者

(4) 町税及び別表に定める公共料金の滞納がない者

(5) 事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確にかつ、継続して行うに足りる者

(6) その他町長が特に必要と認めるとき。

(手数料の減免)

第13条 条例第31条の規定により、手数料の減免を受けようとする者は、「一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第1号)」を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

2 前項の減免をすることができる者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 天災、地震、その他特別の事由で手数料の納付が、著しく困難であると認めたとき。

(2) その他町長が、特に必要があると認めたとき。

3 町長は、手数料の減免を決定したときは、「一般廃棄物処理手数料減免決定通知書(様式第2号)」により通知するものとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(一般廃棄物等処理業の許可申請)

第14条 条例第34条に規定する一般廃棄物処理業及び条例第38条第1項に規定するし尿浄化槽清掃業(以下「一般廃棄物等処理業」という。)の許可を受けようとする者は、「一般廃棄物処理業許可申請書(様式第3号)」又は「し尿浄化槽清掃業許可申請書(様式第4号)」を町長に提出して許可を受けなければならない。

(一般廃棄物等処理業の許可基準)

第15条 条例第35条に規定する一般廃棄物処理業の許可基準は、廃棄物法第7条第5項に、し尿浄化槽清掃業にあっては浄化槽法第36条第1項に規定するほか次に掲げるとおりとする。

(1) 町が実施する一般廃棄物の収集、運搬又は処分が困難なとき。

(2) 申請内容が、町一般廃棄物処理計画に適合するとき。

(3) 有田川町内に住所を有する者(法人にあっては、有田川町内に事務所又は営業所を有し、かつ、その代表者が有田川町に住所を有する者)

(4) 自ら業務を実施する者

(5) 町税及び別表に定める公共料金の滞納がない者

(6) 事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確にかつ、継続して行うに足りる者

(一般廃棄物等処理業の許可の更新)

第16条 条例第34条及び条例第38条第1項に規定する一般廃棄物等処理業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が引き続き許可の更新を受けようとするときは、許可証の有効期間満了前30日前までに、第14条の規定に準じて申請書を町長に提出しなければならない。ただし、天災その他特別の事由がある場合は、この限りでない。

(一般廃棄物処理業の事業の範囲変更申請)

第17条 条例第36条に規定する一般廃棄物処理業の事業の範囲を変更しようとする者は、「一般廃棄物処理業の事業の範囲変更申請書(様式第5号)」を町長に提出し許可を受けなければならない。

(許可申請書等記載事項の変更届)

第18条 許可業者は、許可申請書に記載した事項の変更をしようとするときは、「一般廃棄物処理業(し尿浄化槽清掃業)許可申請事項変更届出書(様式第6号)」を一般廃棄物処理業にあっては変更後10日以内に、し尿浄化槽清掃業にあっては30日以内に町長へ提出しなければならない。

(欠格用件に係る届)

第19条 許可業者は、廃棄物法第7条第5項第4号イからヘ及びチからヌまでのいずれかに該当するに至った日から2週間以内に、「一般廃棄物処理業欠格要件該当届(様式第7号)」を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業等の廃止(業)・休止届)

第20条 許可業者は、その事業の全部又は一部を廃止(業)又は休止したときは、「一般廃棄物処理業(し尿浄化槽清掃業)廃止(休止)(様式第8号)」を一般廃棄物処理業にあっては、その事業の全部又は一部を廃止又は休止をした日から10日以内に、し尿浄化槽清掃業にあっては30日以内に町長へ提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可証の交付)

第21条 町長は、許可業者に対し「一般廃棄物処理業許可証(様式第9号)」又は「し尿浄化槽清掃業許可証(様式第10号)(以下「許可証」という。)を交付する。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 許可業者が業務に従事するときは、常に許可証を携帯し関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可証の再交付)

第22条 許可業者は、許可証を汚損し、又は亡失したときは、遅滞なく「一般廃棄物処理業(し尿浄化槽清掃業)許可証再交付申請書(様式第11号)」を町長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

2 許可証の再交付があったときは、再交付に伴う従前の許可証は、その効力を失うものとする。

(一般廃棄物処理業等の許可証の返還)

第23条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 業務を廃止したとき。

2 許可業者は、条例第40条の規定により業務の全部の停止を命じられた場合は、許可証を一時町長に返還しなければならない。

(許可の取り消し等)

第24条 町長は、条例第40条第1項の規定により許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、「一般廃棄物処理業(し尿浄化槽清掃業)許可取消書(様式第12号)」又は「一般廃棄物処理業(し尿浄化槽清掃業)業務停止命令書(様式第13号)」により行うものとする。

(審査請求)

第25条 条例第40条第1項の規定により許可の取消し処分を受けたとき、その処分に関し異議ある場合は、その通知を受けた日から3箇月以内に町長に対し、審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求があったときは、町長は当該審査請求に対する裁決をし、審査請求をした者にその旨を通知するものとする。

(一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業許可審査会)

第26条 第14条の許可申請を審議するため一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業許可審査会(以下「一般廃棄物処理業等許可審査会」という。)を置くことができるものとする。

2 一般廃棄物処理業等許可審査会は、一般廃棄物処理業にあっては廃棄物法第7条第5項第4号及び同条第10項に、し尿浄化槽清掃業にあっては浄化槽法第36条第1項に係る事項を審議する。

3 一般廃棄物処理業等許可審査会に関する事項は、別に定める。

(一般廃棄物処理業許可運営要綱)

第27条 一般廃棄物処理業の許可、許可の更新、事業の範囲の変更に関する申請に係る審査並びに許可した業務の適正化を図るため、一般廃棄物処理業許可運営要綱を別に定める。

(一般廃棄物処理業者の業務)

第28条 条例第34条の規定により、町長から一般廃棄物の収集運搬業の許可証の交付を受けた処理業者は、業務にあたっては親切丁寧を旨とし、事業所から一般廃棄物の収集を依頼されたときは、収集車をもって一般廃棄物の収集を行わなければならない。

2 処理業者は、燃えるごみ並びに燃えないごみは、有田周辺広域圏事務組合環境センター(以下「環境センター」という。)へ、プラスチックごみは、プラスチック収集場へ搬入しなければならない。

3 前項の規定により搬入するときは、環境センター又はプラスチック収集場の計量を終え係員の許可を得るものとする。

4 許可業者は、町外の一般廃棄物を収集し、第2項に定める施設に搬入してはならない。

(し尿収集業者の業務)

第29条 条例第38条の規定により、町長からし尿収集の許可を受けた収集業者は、住民からし尿の収集を依頼されたときは、親切丁寧を旨とし、収集車をもってし尿の収集を行い、有田周辺広域圏事務組合クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)し尿受入槽に投入しなければならない。

2 前項による収集業務において、条例第30条に定める処理手数料を徴収したときは、必ず領収書を発行しなければならない。

(処理するし尿の容量)

第30条 収集業者は、し尿の処理に当たり収集量を明確にするためクリーンセンターのし尿受入槽に投入の都度、係員の指示に従い、有田川町内から収集したし尿の計量を終え、投入券の交付を受けた後でなければし尿を投入することができない。

(循環型社会推進員)

第31条 条例第45条に定める推進員は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町と連携し地域に密着した活動を行うものとする。

2 推進員は、町長が委嘱する。

3 推進員の定数は、150人程度とする。

4 推進員の任期は3年とし、再任を妨げない。

(推進員の役割)

第32条 推進員は、主に次の活動を行うものとする。

(1) 推進員自らの排出抑制と分別徹底の実践

(2) 地域における廃棄物の排出状況の報告

(3) 地域におけるごみ減量・リサイクル活動の推進と相談

(4) 分別及びリサイクル事業の普及、啓発

(5) 分別及びリサイクル事業に関する調査等への協力

(6) その他一般廃棄物の適正処理に関し、必要と認められる活動

(補則)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の有田川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年有田川町規則第68号)の規定によってなされた処分、手続及びその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月24日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第15条関係)

水道使用料

下水道使用料

住宅使用料

保育所負担金

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有田川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成20年12月25日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年12月25日 規則第20号
平成28年3月24日 規則第1号