○有田川町建設工事等契約に係る入札参加資格停止等措置要綱
平成21年1月30日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する建設工事等の適正な履行を確保するため、入札参加資格者の入札参加資格停止について、必要な措置を定めることを目的とする。
(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務、その他入札参加資格者の業務全般をいう。
(2) 入札参加資格者 有田川町建設工事の入札参加資格者登録事務に関する要綱に規定する競争入札の参加資格を有する者をいう。
(3) 町発注工事 有田川町(教育委員会を含む。)が発注する建設工事等をいう。
(4) 入札参加資格者等 入札参加資格者、その役員等又はその使用人をいう。
(6) 暴力団 その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(7) 暴力団関係者 暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。
(審査)
第3条 各部長は、入札参加資格者が別表各項に規定する停止理由に該当する事案が発生したときは、総務政策部長にその旨を報告しなければならない。
2 総務政策部長は、前項の報告を受けたときは、有田川町入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)に付さなければならない。
2 町長は、建設工事等の契約のため、入札を行うときに、前項の入札参加資格停止を受けている入札参加資格者を参加させてはならない。
3 町長は、入札参加資格停止を受けた入札参加資格者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する入札参加資格停止)
第5条 町長は、前条第1項の規定により入札参加資格停止を行う場合において、当該入札参加資格停止について責めを負うべき下請負人があることが明らかとなったときは、当該下請負人について、入札参加資格停止を行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体の入札参加資格停止を行う場合については、当該共同企業体の構成員(明らかに当該入札参加資格停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、入札参加資格停止を行うものとする。
3 町長は、前条第1項の規定により入札参加資格停止に係る入札参加資格者を構成員に含む共同企業体の入札参加資格停止については、当該入札参加資格者と同期間の入札参加資格停止を行うものとする。
(入札参加資格停止期間の特例)
第6条 入札参加資格者が一の事案により措置要件の2以上に該当したときは、これらの措置要件に定める入札参加資格停止の期間のうち最も長いものを適用する。
(3) 別表第2第2項及び第3項に係る入札参加資格停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、これらの措置要件のいずれかに該当することとなったとき。
4 町長は、入札参加資格者が別表第2第2項の措置要件に該当した場合において、課徴金減免制度が適用されその事実が公表されたときは、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1を乗じた期間を入札参加資格停止の期間とすることができる。この場合において、入札参加資格停止の1箇月の期間に2分の1を乗じた期間は、15日の期間として計算するものとする。
6 町長は、入札参加資格者について極めて悪質な事由があるとき、若しくは入札参加資格者が極めて重大な結果を生じさせたと認められるとき、又は極めて悪質な事由が入札参加資格停止の決定後明らかとなったときは、別表各項により定めた入札参加資格停止の期間を2倍にして得た期間を入札参加資格停止の期間とすることができる。ただし、その期間は2年を限度とする。
7 町長は、入札参加資格停止の期間中の入札参加資格者が、当該事案について、責めを負わないことが明らかとなったと認めるとき(逮捕された者に嫌疑がないとして不起訴になったとき等をいう。)は、入札参加資格停止を解除するものとする。
8 入札参加資格停止の期間中の入札参加資格者について、新たな別表第2第1項、第2項又は第3項の措置要件に該当し、入札参加資格停止を行うこととなった場合の入札参加資格停止の期間は、当該入札参加資格停止期間に既に措置されている入札参加資格停止期間の残存期間を加算した期間とする。ただし、加算後の入札参加資格停止の期間は2年を超えないものとする。
(入札参加資格停止の承継)
第7条 入札参加資格停止の期間中の入札参加資格者から入札参加資格を承継する者は、入札参加資格停止措置も引き継ぐものとする。
(入札参加資格停止等の期間の始期)
第9条 入札参加資格停止の期間の始期は、入札参加資格停止の決定があった日の翌日とする。
2 入札参加資格停止の期間中の入札参加資格者について、別件として再度入札参加資格停止を行う場合の始期は、再度入札参加資格停止を決定した日とし、再度通知を行うものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第10条 町発注工事関係機関の長は、入札参加資格停止の期間中の入札参加資格者を随時契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(下請等の禁止)
第11条 町発注工事関係機関の長は、入札参加資格停止の期間中の入札参加資格者が町発注工事を下請することを承認してはならない。
(入札参加資格停止に至らない事由に関する措置)
第12条 町長は、入札参加資格停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
2 申立書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 申立者の商号又は名称並びに住所
(2) 申立てに係る措置
(3) 申立ての趣旨及び理由
(4) 申立ての年月日
3 苦情申立ては、次に掲げる期間内に行うものとする。
(1) 入札参加資格停止入札参加資格停止期間内
(2) 警告等当該警告等の日の翌日から起算して2週間以内
(苦情申立てに対する回答等)
第14条 町長は、苦情の申立てがあったときは、当該申立てを受理した日の翌日から起算して7日(有田川町の休日を定める条例(平成18年有田川町条例第3号)第1条に規定する町の機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に書面により回答するものとする。
3 町長は、前条第3項の申立期間の徒過その客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下することができるものとする。
(その他)
第15条 町長は、別表各項に掲げる措置要件に該当するときのほか、入札参加資格者が経営不振に陥ったと認められるとき等、町発注工事を受注させるのにふさわしくないと認められるときは、当該入札参加資格者について、入札参加の対象外とすることができる。
附則
この要綱は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第13号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(過失による粗雑工事等) |
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1 建設工事等の実施に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘されたとき。 |
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ア 町発注工事のとき。 | 3箇月 |
イ 町内の他の建設工事等のとき。 | 2箇月 |
(2) 町発注工事において、発注機関の調査で施行不良等の不備が認められるとき。(かしが軽微であると認められる場合、又は原則として工事施工中の場合を除く。) | 3箇月 |
(3) 第1号ア及び第2号において、重大なかしがあり、再三の指摘にもその対応に誠意がないと認められたとき。 | 12箇月 |
(4) 町発注工事について工事成績が著しく不良なとき。 | 3箇月 |
(契約違反) |
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2 町発注工事の実施に当たり、契約に違反するなど、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 正当な理由がなく、契約を解除したとき。 | 6箇月 |
(2) 入札参加資格者の責により契約の解除がなされたとき。 | 24箇月 |
(3) 履行遅滞があったとき。 |
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ア 2箇月以上の履行遅滞 | 3箇月 |
イ 1箇月以上2箇月未満の履行遅滞 | 2箇月 |
ウ 1箇月以上の履行遅滞 | 1箇月 |
(4) 工事の施行管理が不良で、再三指摘しても改善しないとき。 |
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ア 公害防止及び危険防止対策が不良のとき。 | 3箇月 |
イ 行程管理、資材管理若しくは労務管理等が不良であるとき、又は、正当な理由なく監督員又は検査員の指示に従わないとき。 | 1箇月 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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3 安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者(治療30日を超える傷病をいう。)を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき又は火災、水害、その他重大な事故を生じさせたとき。 |
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ア 町発注工事における事故 | 4から6箇月 |
イ 町内の他の建設工事等における事故 | 3箇月 |
(2) 負傷者を生じさせ、又は、損害を与えたとき。 |
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ア 町発注工事における事故 | 2から4箇月 |
イ 町内の他の建設工事等における当該事故が重大(治療60日を超える傷病、又は後遺症がある場合。)であると認められたとき。 | 2箇月 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) |
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4 安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者(治療30日を超える傷病をいう。)を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 |
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ア 町発注工事における事故 | 2から4箇月 |
イ 町内の他の建設工事等における事故 | 2箇月 |
(2) 負傷者を生じさせたとき。 |
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ア 町発注工事における事故 | 1から3箇月 |
イ 町内の他の建設工事等における当該事故が重大(治療60日を超える傷病、又は後遺症がある場合。)であると認められたとき。 | 1箇月 |
5 前各号に掲げる場合のほか、審査会において入札参加資格停止等の措置を必要と認めるとき。 | 当該認定をした日から24箇月以内 |
別表第2(第2条関係)
不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
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1 入札参加資格者等が業務に関し、贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 町の職員に対する贈賄 | 24箇月 |
(2) 町内の他の公共機関の職員に対する贈賄 | 12箇月 |
(独占禁止法違反) |
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2 業務に関し入札参加資格者等が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、町発注工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 公正取引委員会の刑事告発があったとき又は独占禁止法違反の容疑により逮捕されたとき。 |
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ア 町発注工事における違反 | 24箇月 |
イ 町内の他の建設工事等における違反 | 18箇月 |
(2) 公正取引委員会の排除措置命令又は課徴金納付命令があったとき。 |
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ア 町発注工事における違反 | 12箇月 |
イ 町内の他の建設工事等における違反 | 8箇月 |
(談合等) |
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3 入札参加資格者等が談合罪又は競売入札妨害罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 町発注における談合等 | 24箇月 |
(2) 町内における談合等 | 18箇月 |
(談合による損害賠償請求) |
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4 入札参加資格者等に談合があったとして、町が損害賠償請求を行ったとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 町が提起した談合による損害賠償請求訴訟において入札参加資格者等の談合が認定されたとき。 | 6箇月 |
(2) 町が訴訟を提起する前に損害賠償請求に応じ、全額納付したとき。 | 3箇月 |
(申請書等の虚偽記載) |
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5 町発注工事の契約に当たり、その前提となる次の各種申請書等に虚偽の記載をし、町発注工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6箇月 |
(1) 競争入札参加資格申請書 |
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(2) 競争入札参加資格確認資料 |
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(3) 経営規模等評価申請書 |
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(4) 建設業許可申請書一式 |
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(5) その他必要とする申請書等 |
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(不正又は不誠実な行為) |
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6 別表第1及び前各項に掲げるときのほか、業務に関し入札参加資格者等が不正又は不誠実な行為をし、町発注工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 |
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ア 入札参加資格者等のうち、使用人を除く者が行った暴力行為 |
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(ア) 町内における暴力行為 | 9箇月 |
イ 入札参加資格者等のうち、使用人が行った暴力行為 |
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(ア) 町内における暴力行為 | 6箇月 |
(2) 町発注工事の入札等において正当な理由がなく入札に参加しなかったとき。 | 1箇月 |
(3) 町発注工事の入札等の事務において正当な理由がなく契約を締結しなかったとき。 | 3箇月 |
(4) 町発注工事の入札に際し、正当な理由がなく担当職員の指示に従わなかったとき。 | 2箇月 |
(5) 町発注工事に係る非公表とされている情報を不正に入手、若しくは入手しようとしたとき。 | 3箇月 |
(6) 低入札価格調査制度に基づく調査報告書一式に虚偽記載をするなど不誠実な行為をしたとき。 | 3箇月 |
(7) 低入札価格調査に関し事情聴取に応じない又は、下請業者、資材購入先等への不適切な履行等不誠実な行為をしたとき。 | 3箇月 |
(8) 契約後VE方式を義務づけた契約において正当な理由がなくVE提案をしなかったとき。 | 1箇月 |
(9) 町発注工事に関し、暴力団等から不当要求行為等を受けたにもかかわらず町に報告せず、又は所轄の警察に報告若しくは届出をしなかったとき。 | 3箇月 |
(反社会的行為) |
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7 入札参加資格者等(使用人を除く。)が極めて重大な反社会的行為があり、町発注工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 新聞等により報道されたとき。 | 3箇月 |
(2) 刑法(明治40年法律第45号)に基づく逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3箇月 |
(経営不振) |
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8 入札参加資格者が金融機関から取引停止をうけるなど、経営不振の状態にあり、町発注工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から金融機関の取引再開がされるなど経営状態の改善が認められるまで |
(その他) |
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9 前各号に掲げる場合のほか、審査会において入札参加資格停止等の措置を必要と認めるとき。 | 24箇月以内 |
別表第3(第2条関係)
暴力団排出対策関係
措置要件 | 期間 |
入札参加資格者等が、次の各号に該当するとき。 |
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(1) 暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が入札参加資格者の経営に実質的に関与しているとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
(2) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 | 当該認定をした日から6箇月 |
(3) 暴力団又は暴力団関係者に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 | 当該認定をした日から6箇月 |
(4) 暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるとき、又は、社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6箇月 |
(5) 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から6箇月 |