○有田川町建設工事の入札参加資格者登録事務に関する要綱
平成18年1月1日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいう。以下同じ。)の指名競争入札に参加することのできる請負業者の選定登録については、この訓令の定めるところによる。
(登録の申請)
第2条 町長は、指名競争入札に参加する請負業者としての登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)から競争入札参加資格審査申請書(建設工事)(別記様式)を更新期限までに提出させるものとする。ただし、申請者が新たに営業を開始したとき、その他やむを得ない理由があると認められるとき、又は建設工事の規模、種類、内容等により特に必要があるときは、その都度申請書を提出させるものとする。
(登録に必要な書類)
第3条 前条に規定する申請書には、特別の理由がある場合を除き、次に掲げる書類を添付させるものとする。
(1) 経営事項審査結果通知書
(2) 工事種類別完成工事高(経営事項審査申請書別紙1)
(3) 技術職員名簿(経営事項審査申請書別紙2)
(4) 営業所一覧表
(5) 許可登録等を証明する書面
(6) 法人においては登記簿謄本、個人においては代表者身元(分)証明書
(7) 納税証明書(未納税額のない証明)
(8) 法人においては印鑑証明書
(9) 建設業退職金共済組合加入・履行証明書
(10) 法人においては直近2年間の財務諸表、個人においては確定申告書
(資格審査会)
第4条 第2条に規定する申請者の登録資格を審査するため、登録資格審査会(以下「審査会」という。)を設ける。
2 審査会は、会長及び委員若干人をもって組織する。
3 会長は副町長をもって充て、委員は町長が指名する。
4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長のあらかじめ指定した者がその職務を行う。
5 審査会の会議は、会長が招集し会議の議長となる。
6 審査会の会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
7 審査会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
8 審査会の会議は、公開しない。
9 委員は、審査内容等を他に漏らしてはならない。
(審査の基本的事項)
第5条 登録資格の審査において基本とすべき事項は、次のとおりとする。
(1) 建設業法第3条の規定による許可の有無
(2) 建設業法第27条の2第1項の規定による審査の項目及び基準による契約予定金額に対応する能力の評価の区分
(3) 工事成績、安全成績その他これらに関連する事項
(登録)
第6条 町長は、審査会の結果に基づき資格を有すると認めた者について有田川町建設工事指名業者台帳(以下「台帳」という。)に登載するとともに、申請者にその旨を通知するものとする。
(登録の有効期間)
第7条 登録の有効期間は、1会計年度限りとする。ただし、新年度において台帳に登録されるまでの間は、なお効力を有するものとする。
(登録事項の変更)
第8条 町長は、登録業者の住所、商号、代表者氏名、営業の内容等登録事項に変更があったときは、その都度届け出させ、審査会の審査を経て変更する。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。