○有田川町立図書施設管理運営規則
平成21年3月26日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町立図書施設(以下「図書施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(図書施設)
第2条 図書施設とは、次の施設をいう。
名称 | 所在地 |
金屋図書館 | 有田川町大字金屋7番地 |
ALEC図書 | 有田川町大字下津野704番地(有田川町地域交流センター(ALEC)内) |
絵本美術館 | |
移動図書館 | |
Web Library | |
しみず図書室 | 有田川町大字清水430番地1(有田川町立八幡中学校内) |
(管理及び職員)
第3条 前条に規定する図書施設の管理は、図書館長(以下「館長」という。)が行う。
2 図書施設の運営に、必要と認める司書及びその他の職員を置く。
(職員の職務)
第4条 館長は、図書施設の職務を掌理し、所属職員を監督して図書施設奉仕の機能の達成に努めるとともに、図書施設の運営に関し必要に応じて図書館協議会(以下「協議会」という。)に諮問する。
2 司書は、図書の専門的な事務に従事し、図書施設奉仕に努める。
(協議会)
第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
2 協議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選出する。
3 委員長は協議会を代表し、会議の議長を務める。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 協議会は、館長から諮問があったとき、及び委員長が必要と認めたとき、並びに2人以上の委員より開催の要請があったときに、委員長が招集する。
(開館時間)
第6条 図書施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更する。
名称 | 開館時間 |
金屋図書館 | 午前10時から午後5時とする。 |
ALEC図書 | 午前10時から午後7時とする。ただし、日曜日、土曜日、又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)は、午前10時から午後5時とする。 |
絵本美術館 | 午後0時から午後4時までとする。 |
移動図書館 | 館長が別に定める時間 |
Web Library | 24時間 |
しみず図書室 | 午前9時から午後5時とする。 |
(休館日)
第7条 図書施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
名称 | 休館日 |
金屋図書館 | ・毎週月曜日、12月28日から翌年1月3日までの期間及び蔵書点検期間(館長が15日間を超えない期間で別に定める。)(以下「全図書施設共通休館日」という。) ・祝日法による休日 |
ALEC図書 | ・全図書施設共通休館日 ・月曜日が祝日法による休日に当たるときは、その翌日以降においてその日に最も近い休日でない日 |
絵本美術館 | |
移動図書館 | ・全図書施設共通休館日 ・その他館長が別に定める日 |
Web Library | 無休 |
しみず図書室 | ・全図書施設共通休館日 ・毎週木曜日 ・毎週日曜日 ・祝日法による休日 |
(図書施設の利用)
第8条 図書施設に所蔵するすべての図書、文献及び視聴覚資料等(以下「図書資料」という。)及び施設並びに設備は、この規則に定めるところにより利用することができる。
(遵守事項)
第9条 図書施設においては、有田川町立金屋図書館条例(平成18年有田川町条例第95号)第5条第1号から第5号に定める事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 館長の指示に従うこと。
(2) 指定された場所以外へ廃棄物を捨てないこと。
(3) 承認を受けないで印刷物等を掲示又は配布しないこと。
(利用の制限)
第10条 館長は、前条のいずれかに反する者又は反するおそれがあると認める者に対し、図書施設の利用を拒み、又は退館を命ずることができる。
2 館長は、必要があると認めるときは、前項の利用の制限を受けた者が入館することができない期間を指定することができる。
3 館長は、図書資料及び施設並びに設備の状況により、利用が困難と認めたときは、その利用を一時制限することができる。
(損害の賠償)
第11条 利用者が、図書資料及び施設並びに設備を損傷し、滅失し、又は紛失したときは、これを原状に服させ、又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、18歳未満の者にあっては、その保護者が賠償の責めに任ずる。
2 前項の賠償は、現物によるものとする。ただし、現物により難いときは、相当の代金額とする。
(閲覧場所)
第12条 利用者は、館長の定める閲覧室その他指定の場所で閲覧しなければならない。
(図書資料の施設外貸出)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、図書資料の施設外貸出を利用することができる。
(1) 日本国内に住所を有する者
(2) 館長が特に認める者
2 図書貸出利用カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 図書貸出利用カードを紛失又は破損した場合、利用者登録申込書等により再発行の申請をすることができる。図書貸出利用カードの再発行に係る費用は、再発行を申請する者の負担とし、再発行代は300円とする。
(施設外貸出の冊数、期間)
第15条 施設外貸出として利用できる図書資料の貸出冊数及び期間はそれぞれ、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般図書については、1人10冊以内とし、貸出日の翌日から起算して14日以内とする。
(2) 雑誌(最新号は除く。)については、1人2冊以内とし、貸出日の翌日から起算して7日以内とする。ただし、冊数については、前号の冊数の内数とする。
(3) 視聴覚資料については、1人1本とし、貸出日から起算して7日以内とする。
(4) 漫画については、1人5冊以内とし、貸出日の翌日から起算して14日以内とする。
(5) 大型絵本については、1人1冊とし、貸出日から起算して14日以内とする。
(6) 電子書籍については、1人5冊とし、貸出日から起算して7日以内とする。
2 館長は、必要があると認めたときは、前項の冊数又は本数並びに期間を変更することができる。
(利用者の責務)
第16条 施設外で利用する者は、次の各号のいずれかに該当した場合には、直ちにその旨を館長に申し出て指示を受けなければならない。
(1) 図書貸出利用カードを紛失したとき。
(2) 利用者登録申込書の記載事項に変更があったとき。
(3) 図書資料を紛失したとき。
(施設外利用の制限)
第17条 次に該当する図書資料は、施設外利用をすることができない。
(1) 新聞、雑誌(最新号のみ)、官報等定期刊行物
(2) 辞典、事典、年鑑、白書及び貴重資料
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が貸出不適当と認めたもの
(寄贈及び寄託)
第18条 教育委員会は、図書資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
(相互貸借)
第19条 「相互貸借」に関し必要な事項を、有田川町立図書施設相互貸借要綱に定めるものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、有田川町立金屋図書館管理運営規則(平成18年規則第20号)及び有田川町清水コミュニティセンター図書室の管理及び利用に関する規則(平成18年規則第18号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規定の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月20日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月24日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月26日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。