○有田川町立金屋図書館条例

平成18年1月1日

条例第95号

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び第15条の規定に基づき、有田川町立金屋図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理保存して町民の利用に供し、その教養、調査研究及びレクリエーション等に資するため、有田川町に図書館を設置する。

2 前項の図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 有田川町立金屋図書館

位置 有田川町大字金屋7番地 有田川町金屋文化保健センター内

(職員)

第3条 法第13条の規定により、図書館に館長その他必要な職員を置く。

(奉仕)

第4条 図書館は、おおむね次に掲げる奉仕を行う。

(1) 図書、記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、町民の利用に供すること。

(2) 図書館資料の目録を整備すること。

(3) 図書館資料について、その利用のための相談に応ずること。

(4) 読書会及び研修会等を開催するとともに、その奨励を行うこと。

(5) 時事等に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。

(6) 学校、公民館等と緊密に連絡し、協力すること。

(遵守事項)

第5条 図書館においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備及び図書館資料をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める事項

(図書館協議会)

第6条 法第14条の規定により、図書館に協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員の定数及び任期)

第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は8人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は特別の事情があるときは、任期中でも委員を解職することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の金屋町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成17年金屋町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日以降最初に任命される委員の任期は、第7条第2項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成24年3月26日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

有田川町立金屋図書館条例

平成18年1月1日 条例第95号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第95号
平成24年3月26日 条例第8号