○有田川町大蔵コミュニティセンター条例施行規則

平成21年3月27日

規則第4号

(管理)

第2条 町長は、大蔵コミュニティセンター(以下「センター」という。)の維持管理を円滑に行うため、条例第4条第2項の規定により委託を受けたものにセンターを管理させることができる。

(利用の許可手続等)

第3条 条例第5条の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者は、センターの管理を行うもの(以下「管理者」という。)に、利用日の前日までに利用の許可の申し出をしなければならない。

2 管理者は、前項の申出が適当であると認めたときは、利用の許可をするものとする。

(利用報告)

第4条 受託者は利用簿(様式第1号)を整理し毎年度終了後30日以内に利用簿の写しを提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) センター内の秩序を保つこと。

(2) センター内の危険防止に努めること。

(3) センター内の風紀を乱さないこと。

(4) センター、設備、備品等を破損しないこと。

(5) センターの備品等を所定の場所から持ち出さないこと。

(6) センターの利用後は、利用状況報告書(様式第2号)を作成のうえ、備品等を整理し、清掃して引き渡すこと。

(7) 関係者の指示に従うこと。

2 センター内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) センターの形態を変更すること。

(2) たき火その他危険な行為をすること。

(3) センターの利用を妨げる行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が指示する事項を守らないこと。

(事故の責任)

第6条 センターを利用中の利用者の事故又は傷病については、管理者は、その責めを負わない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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有田川町大蔵コミュニティセンター条例施行規則

平成21年3月27日 規則第4号

(平成21年4月1日施行)