○有田川町大蔵コミュニティセンター条例
平成21年3月27日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、有田川町大蔵コミュニティセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の教育の向上、健康の増進及び情操の純化を図り、生活文化の振興及び社会福祉の増進に資するため、センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大蔵コミュニティセンター
位置 有田川町大字大蔵112番地
(管理及び運営)
第4条 センターは、町長が管理し、設置の趣旨に従い最も効果的な管理運営をしなければならない。
2 町長は、管理運営事務の一部を公共的団体に委託することができる。
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長又は前条の規定により委託を受けたもの(以下「受託者」という。)の許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第6条 町長又は受託者は、次に該当する場合はセンターの利用を許可しないことができる。
(1) センターの管理上支障があると認められるとき。
(2) センターを利用させることが適当でないと認められるとき。
(利用者の責務)
第7条 利用者は、町長又は受託者の指示に従って善良に利用し、施設、設備、備品等をき損し、又は滅失してはならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。