○有田川町地域交流センター条例施行規則

平成20年9月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町地域交流センター条例(平成20年有田川町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 条例第4条で規定する代行者は、条例第5条に定める交流センター長(以下「管理者」という。)とする。

(開館時間)

第3条 有田川町地域交流センター(以下「交流センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要であると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 午前10時から午後7時とする。ただし、日曜日、土曜日、又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)は、午前10時から午後5時とする。

(休館日)

第4条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、管理者は、特に必要であると認めるときは、交流センターを臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 月曜日(その日が祝日法による休日に当たるときは、その翌日以降においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日

(利用の許可)

第5条 条例第6条の規定により交流センターを利用しようとする者は、交流センター利用許可申請書(様式第1号)により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、交流センターの利用を許可する場合において、交流センター利用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(管理者への届出)

第6条 交流センターを利用する者は、交流センターの施設及び付属設備(以下「施設等」という。)を破損し、又は紛失したときは、施設・設備の破損・紛失届出書(様式第3号)により、速やかに管理者に届け出なければならない。

(利用上の遵守事項)

第7条 交流センターを利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 管理者の指示に従うこと。

(2) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 指定された場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(4) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。

(5) 他人に危害を加え、若しくは迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は連行しないこと。

(6) 承認を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(7) 催物を行う場合は、交流センター内外の秩序を保持するため必要な整理員を置くこと。

(8) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為をしないこと。

(9) 交流センターの管理運営上支障があると認められる行為をしないこと。

(利用の制限)

第8条 管理者は、前条各号のいずれかに反する者又は反するおそれがあると認める者に対し、交流センターの利用を拒み、又は退館を命ずることができる。

2 管理者は、必要があると認めるときは、前項の利用制限を受けた者が入館することができない期間を指定することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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有田川町地域交流センター条例施行規則

平成20年9月29日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)