○有田川町地域交流センター条例

平成20年9月29日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、有田川町地域交流センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 生活文化情報機能・町民ギャラリー・研修機能・住民活動支援機能・子ども交流施設・絵本美術館などを備え、町民の活動や交流の拠点及び文化情報の発信拠点として交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 有田川町地域交流センター

(2) 位置 有田川町大字下津野704番地

(管理)

第4条 交流センターの管理は、町長が行う。ただし、必要に応じて代行者を置くことができる。

(職員)

第5条 交流センターにセンター長及び必要な職員を置く。

(利用の許可)

第6条 交流センターの施設及び付属設備(以下「施設等」という。)は一般公衆の利用に供する。ただし、下記の施設を使用しようとする者(以下「施設等利用者」という。)は、町長又は第4条で規定する代行者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(1) 研修室

(2) 屋外イベントステージ(ウッドデッキ含む)

(3) 昇降ステージ

(4) 多目的スペース

2 管理者は、交流センターの利用を許可するにあたっては、必要に応じその利用に条件を付すことができる。

(目的外利用等の禁止)

第7条 交流センターの利用を許可されたもの(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外に交流センターを利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の制限)

第8条 管理者は、次のいずれかに該当すると認めたときは、交流センターの利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、不適当と認められるとき。

(使用料)

第9条 施設等利用者は、有田川町使用料の徴収に関する条例(平成18年有田川町条例第58号)の規定により、使用料を納付しなければならない。

2 管理者において、特に必要と認められるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納めた使用料は、これを還付しない。ただし、やむを得ない事由により利用を中止した場合に、管理者が還付することを相当と認めたときは、既に納めた使用料を還付することができる。

(利用の停止又は取消し)

第11条 管理者は、利用者又は施設等利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、交流センターの利用を停止し、又は取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用に関する管理者の指示に従わないとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、公益上又は管理上不適当と認めたとき。

2 管理者は、前項の措置により利用者に損失が生じた場合であっても、その損失を補償しないものとする。

(原状回復の義務及び賠償)

第12条 利用者又は施設等利用者は、前条の規定により利用の停止又は取消しを受けたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。

2 利用者又は施設等利用者は、前項の義務を履行しない場合は、管理者が変わってこれを執行し、その費用を利用者又は施設等利用者が負担するものとする。

3 利用者又は施設等利用者が施設等を破損し、又は紛失したときは、速やかに管理者に届け出るとともにその損害を賠償しなければならない。ただし、利用者の責めに帰さない事情によるものであると管理者が認めた場合は、この限りでない。

(秘密保持義務)

第13条 交流センターでの業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第14条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和2年3月25日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

有田川町地域交流センター条例

平成20年9月29日 条例第33号

(令和2年4月1日施行)