○有田川町ふるさと応援寄附条例施行規則
平成20年9月29日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町ふるさと応援寄附条例(平成20年有田川町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 寄附金の受入れは、随時行うものとする。
2 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思われる場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。
3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、理由及び経過を記録しておかなければならない。
(1) だれもが生き生きと暮らせる福祉社会の実現事業
(2) 地域の特性を活かした産業・観光の活性化事業
(3) 自然と共生し、快適に暮らせる生活基盤の整備事業
(4) 可能性を伸ばしまちを豊かにする教育・学習の推進事業
(5) 住民参加とさまざまな交流により開かれたまちづくり事業
(6) その他町長が必要と認める事業
(寄附金の申込み)
第4条 寄附金の申込みは、寄附申込書(様式第1号)、又は寄附金の受入れを行うポータルサイトにより行い、寄附金の払込みは納付書、又は寄附金の申込みを行う者が指定する納付方法により行うものとする。
2 前項の場合において、町長が特別な事情があると認めるときは、他の方法により寄附金の申込み及び払込みを行うことができる。
(寄附金の管理等)
第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)、又はそれに代わるものを整備するものとする。
2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(運用状況の公表)
第6条 町長は、寄附金の運用状況の公表は町広報等により行うものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月5日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。