○有田川町ふるさと応援寄附条例
平成20年9月29日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、本町のまちづくりに賛同する人々の寄附金を財源として、寄附者のまちづくりに対する意向を具体化することにより、多様な人々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。
(基金の設置)
第2条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、有田川町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附金の使途指定)
第3条 寄附者は、自らの寄附金を町長が別に定める事業のうちいずれに充てるかをあらかじめ指定することができる。
2 寄附金のうち前項の指定がないものについては、町長が使途を指定するものとする。また、必要がある場合には当該指定を変更することができる。
(基金への積立て)
第4条 基金として積み立てる額は、前条の規定により寄附された寄附金の額とする。
(基金の管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、有田川町一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入する。
(基金の処分)
第7条 基金は、その設置の目的を達成するため、町長が別に定める事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(基金の繰替運用等)
第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計若しくは特別会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(寄附者への配慮)
第9条 町長は、基金の積立て、管理、処分その他の基金の運用に当たっては寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。