○藤並駅交流施設内取扱要綱
平成20年5月30日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が藤並駅交流施設(以下「交流施設」という。)内の専用利用の取扱いについて、有田川町藤並駅交流施設の設置及び管理に関する条例(平成20年有田川町条例第1号)及び有田川町藤並駅交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年有田川町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(専用の場所)
第2条 専用利用施設は町が管理する交流施設内のコミュニティスペースとする。
(申請)
第3条 専用利用許可申請ができるものは、有田川町内に住所を有する個人又は所在地が有田川町内である店舗、事務所及び団体(法人格のない団体にあっては、代表者が有田川町内に住所を有する団体)とする。
(専用利用の基準)
第4条 施設の利用の内容については、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 町の公共性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 法令等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(4) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(5) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの
(6) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの
(7) その他掲示する広告として妥当でないと町長が認めるもの
(専用利用期間)
第5条 施設を専用利用できる期間は7日以内とする。
2 専用利用期間の延長については利用終了日の前日において新規申し込みがない場合のみ更新することができる。
(専用利用料の納付)
第6条 専用利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、使用料を使用する前日までに町長の指定する納付書により納付するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用内容等)
第7条 利用内容等は、交流施設の管理上支障のないよう利用者と調整してから配置するものとする。
2 展示物にイラスト、写真、ロゴ等を使用するときは、広告主において著作権や肖像権の確認を行い、著作権料等が発生するときは利用者の負担とする。
(留意事項)
第8条 展示の表示内容等は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 町が推奨していると誤解されるような表現をしないこと。
(2) 虚偽又は誇大な表現をしないこと。
(3) 目的以外に使用し、又は他人に使用させないこと。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要とする事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年6月1日から施行する。