○有田川町公共施設内等における通勤用自動車の駐車に関する要綱

平成20年3月26日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、町の公共施設に勤務する職員等が自動車で通勤するにあたり、その公共施設内(隣接駐車場等を含む。)に駐車することに関し、有田川町財務規則(平成18年有田川町規則第30号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱の対象となる者は、次条に掲げる対象施設の業務(管理委託業務を含む。)に従事するため、当該施設に通勤する者とする。

(対象施設)

第3条 この要綱の対象となる公共施設(以下「対象施設」という。)は、別表第1の施設とする。

(対象自動車)

第4条 この要綱の対象となる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車とし、二輪自動車以外のものとする。

(駐車の申請)

第5条 対象施設に自動車を駐車しようとするものは、財務規則第154条第1項の規定により、行政財産使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

(駐車の許可)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、財務規則第154条第2項の規定により、行政財産使用許可書を交付するものとする。

2 前項の使用の許可は、原則として当該年度末までとする。

(駐車条件)

第7条 前条の規定により駐車の許可を受けた者は、次に掲げる条件を遵守しなければならない。

(1) 施設を利用する一般町民の駐車に支障が生じないように駐車すること。

(2) 駐車にあたっては、施設管理者の指示に従うこと。

(3) 施設内においては、歩行者等に注意し、徐行すること。

(4) 施設行事等が行われる場合は、施設管理者が行う駐車制限に従うこと。

(5) 駐車を解除し、又は変更する場合は、速やかに町長に申し込むこと。

(使用料)

第8条 第6条の規定により駐車の許可を受けた者は、駐車する月の末日までに使用料を納入しなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合は、使用料を免除することができる。

2 使用料の額は、別表第2のとおりとする。

3 駐車の期間が1月に満たない場合においても、使用料算定における期間は1月とみなす。

4 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を返還することができる。

(駐車の解除・変更の申込み)

第9条 駐車の許可を受けた者は、当該駐車を解除し、又は変更しようとするときは、財務規則第155条の規定によるものとする。

(駐車許可の取消)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車許可を取り消すことができる。

(1) 駐車の許可を受けた者が、第2条に規定する要件を失ったとき。

(2) 駐車の許可を受けた者が、第7条に規定する駐車条件に違反したとき。

(3) 駐車の許可を受けた者が、第8条に規定する使用料の納付を1月以上滞納したとき。

(4) その他町長が許可の取消しを必要と認めたとき。

(損害賠償)

第11条 通勤用自動車を駐車するときに、対象施設、付属設備その他の公有財産を毀損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

(町の免責)

第12条 対象施設内において生じた通勤用自動車の事故及び損害については、町は賠償の責を負わないものとする。

(登録台帳の備え付け)

第13条 施設管理者は、公共施設駐車登録台帳(別記様式)を整備し、当該対象施設における駐車の期間これを備え付けなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、公共施設内における通勤用自動車の駐車に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第14号)

(施行期日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

対象施設

番号

施設名

地番

備考

1

有田川町役場金屋庁舎

金屋3番地

 

2

有田川町役場吉備庁舎

下津野2018番地4

 

3

有田川町役場清水行政局

清水387番地1

 

4

金屋上下水道事務所

中野638番地

 

5

有田川町上水道事務所

垣倉11番地

 

6

吉備金屋消防署

徳田17番地1

 

7

清水消防署

清水322番地1

 

8

有田川町役場清水行政局 安諦出張所

板尾219番地3

 

9

有田川町役場清水行政局 五郷出張所

川合247番地

 

10

有田川町役場清水行政局 城山出張所

二川398番地1

 

11

有田川町立金屋第一保育所

中井原171番地

 

12

有田川町立金屋第三保育所

吉原1410番地2

 

13

有田川町立金屋第二保育所

小川811番地1

 

14

有田川町立きび中央保育所

下津野245番地1

 

15

有田川町立御霊保育所

庄32番地4

 

16

有田川町立田殿保育所

長田546番地1

 

17

有田川町立藤並保育所

土生42番地1

 

18

有田川町立清水保育所

清水1675番地

 

19

有田川町立粟生へき地保育所

粟生193番地2

 

20

有田川町立久野原へき地保育所

久野原1058番地1

 

21

有田川町立二川へき地保育所

二川217番地4

 

22

有田川町立石垣小学校

吉原792番地1

 

23

有田川町立生石小学校

生石41番地

 

24

有田川町立小川小学校

小川610番地

 

25

有田川町立上六川小学校

上六川136番地

 

26

有田川町立五西月小学校

本堂252番地2

 

27

有田川町立修理川小学校

修理川694番地1

 

28

有田川町立城山西小学校

二川361番地

 

29

有田川町立鳥屋城小学校

金屋647番地

 

30

有田川町立西ヶ峰小学校

西ヶ峰1489番地

 

31

有田川町立早月小学校

尾上13番地1

 

32

有田川町立粟生小学校

粟生429番地

 

33

有田川町立安諦小学校

板尾139番地

 

34

有田川町立楠本小学校

楠本1番地

 

35

有田川町立久野原小学校

久野原1235番地

 

36

有田川町立八幡小学校

清水274番地1

 

37

有田川町立八幡小学校 三田分校

三田484番地

 

38

有田川町立田殿小学校

井口47番地1

 

39

有田川町立藤並小学校

天満439番地1

 

40

有田川町立御霊小学校

庄30番地1

 

41

有田川町立石垣中学校

吉原1604番地

 

42

有田川町立金屋中学校

中井原252番地

 

43

有田川町立安諦中学校

板尾138番地1

 

44

有田川町立白馬中学校

二川7番地

 

45

有田川町立八幡中学校

清水430番地1

 

46

有田川町立吉備中学校

下津野1241番地3

 

47

有田川町立学校給食センター

吉原805番地1

 

48

きび会館

庄814番地1

 

49

きびドーム(文化ホール)

下津野2021番地

 

50

有田川町清水会館

清水398番地1

 

51

有田川町清水文化センター

清水963番地3

 

52

有田川町金屋文化保健センター

金屋7番地

 

53

有田川町清水保健センター

清水401番地1

 

54

有田川きび保健福祉センター

角75番地1

 

55

有田川町木材利用促進加工施設

清水1716番地1

 

56

有田川町特別養護老人ホーム「しみず園」

粟生710番地4

 

57

別館 泉水

清水1225番地2

 

58

有田川林業活性化センター

修理川261番地1

 

59

明恵ふるさと館

金屋322番地1

 

60

あらぎの里

三田664番地1

 

61

高原の家 しみず

楠本1490番地53

 

62

湖畔の家 ふたがわ

二川509番地2

 

63

しみず農林産物振興センター

清水1224番地2

 

64

しらまの里

宇井苔213番地1

 

65

山の家 しみず

上湯川921番地1

 

66

有田川町ふるさと創生館

清水1070番地1

 

67

かなや明恵峡温泉

修理川81番地3

 

68

有田川町健康管理センター「しみず温泉館」

清水1225番地1

 

69

二川温泉

二川823番地

 

70

有田川町営キャンプ場 久野原キャンプ場

久野原736番地

 

71

有田川町営キャンプ場 遠井キャンプ場

遠井31番地2

 

72

有田川町野営場等林間休養施設(コテージ)

清水1075番地

 

73

有田川町野営場等林間休養施設(バンガロー)

清水1067番地

 

74

有田川町山の家「佐太夫」

清水1078番地1

 

75

有田川町山の家「やすけ」

清水1065番地

 

76

研修宿泊施設「白馬」

二川823番地

 

77

本館 あさぎり

清水1233番地

 

78

ふるさとふれあいの丘「スポーツパーク」

清水607番地

 

79

明恵の里スポーツ公園

中井原738番地2

 

80

有田川町高齢者福祉センター

二川820番地1

 

81

有田川町清水高齢者生産センター

清水1225番地3

 

82

有田川町清水斎場

清水1038番地8

 

83

有田川町林業研修宿泊施設

清水1269番地3

 

84

しみず木工等体験センター

清水1078番地1

 

85

有田川町プラスチック収集場

庄1041番地1

 

86

尾岩坂ゴミ処分場

川口440番地

 

87

吉備浄化センター

下津野688番地

 

88

その他町長が特に認める公共施設

 

 

別表第2(第8条関係)

(1)

ア 町職員

イ 町内小中学校に勤務する教職員等

ウ 社会福祉協議会職員

エ 商工会職員

オ 森林組合職員

月額 1,000円

(2) 上記(1)に該当しない者

 

ア 1月あたりの勤務時間が120時間以上の者

月額 1,000円

イ 1月あたりの勤務時間が80時間以上120時間未満の者

月額 500円

ウ 1月あたりの勤務時間が80時間未満の者

月額 無料

画像

有田川町公共施設内等における通勤用自動車の駐車に関する要綱

平成20年3月26日 告示第8号

(平成21年4月1日施行)