○有田川町公金事務取扱要綱

平成18年1月1日

告示第74号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 収納金の取扱(第10条―第21条)

第3章 支出金の取扱(第22条―第31条)

第4章 一時借入金・歳入歳出外現金(第32条―第34条)

第5章 歳入・歳出金の更正等(第35条―第37条)

第6章 計算報告事務(第38条―第40条)

第7章 雑則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めるものを除くほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の規定により指定した有田川町指定金融機関等における有田川町公金出納事務の取扱について定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定金融機関等 指定金融機関・指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(2) 指定代理金融機関等 指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(3) 出納取扱店 指定金融機関及び指定代理金融機関の店舗のうち、公金の支払い及び収納事務を取扱う店舗をいう。

(4) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、公金の支払い及び収納の事務を総括する店舗をいう。

(5) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち、専ら公金の収納事務を取扱う店舗をいう。

(6) 取りまとめ店 指定代理金融機関等の店舗のうち、収納の取りまとめ事務を取扱う店舗をいう。

(事務取扱の原則)

第3条 公金取扱者は、法令及び有田川町の定める諸規定に従い、厳正確実かつ適正に公金事務を取扱うものとする。

(指定金融機関の責任)

第4条 指定金融機関は、指定代理金融機関等を総括し、有田川町の公金取扱について一切の責任を負うものとする。

(取扱店舗と標札の掲示)

第5条 指定金融機関等は、その本支店(所)その他の営業所において公金を取扱うものとする。

2 指定金融機関は、有田川町が設置した派出所に事務担当者を派遣し、公金を取扱うものとする。

3 指定金融機関における公金の取扱のうち、収納の取りまとめ及び支払の事務は、総括店において行うものとし、総括店は、有田川町指定金融機関契約書において定めるものとする。

4 指定代理金融機関等は、取りまとめ店を定め、収納の取りまとめ事務を行うものとする。

5 指定金融機関の店舗のうち、有田川町の区域内の出納取扱店及び収納取扱店の店舗には、「有田川町指定金融機関」と記した標札を掲げなければならない。

6 指定代理金融機関の店舗のうち、有田川町の区域内の出納取扱店及び収納取扱店の店舗には、「有田川町指定代理金融機関」と記した標札を掲げなければならない。

7 収納代理金融機関のうち有田川町の区域内の店舗には、「有田川町収納代理金融機関」と記した標札を掲げなければならない。

8 指定金融機関等は、取扱店舗に変動があった場合は文書により、町長及び指定金融機関に届出るものとする。

(取扱日・取扱時間)

第6条 指定金融機関等における公金取扱事務は、当該金融機関の営業日の営業時間内に行うものとする。ただし、取扱時間外であっても、収入役の指示があったときは、その取扱をしなければならない。

(印鑑届)

第7条 指定金融機関等は、その総括店、出納取扱店及び取りまとめ店における公金取扱に関して使用する印鑑の印影を収入役に使用印鑑届出書により届出なければならない。

(公金の取扱区分)

第8条 公金の取扱は、次の各号に区分し、年度別及び会計別に取扱わなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 歳入歳出外現金

(3) 基金

2 歳計現金は一般会計及び各会計別に、歳入歳出外現金及び基金は収入役の指示する区分により整理しなければならない。

(総括口座等)

第9条 総括店は、前条の公金を有田川町名義の別段預貯金口座(以下「総括口座」という。)により整理しなければならない。

2 取りまとめ店は、前条の公金を有田川町名義の別段預貯金口座により整理しなければならない。

第2章 収納金の取扱

(納入通知書等による収納)

第10条 指定金融機関等が、歳入金及び歳入歳出外現金(以下「歳入金等」という。)を収納する場合は、有田川町の定めた納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づかなければならない。

2 納入通知書等の金額を改ざんし、又は訂正したもの等が提出された場合は、その歳入金等を受入れてはならない。ただし、有田川町の訂正印がありかつ納期限内である納入通知書等及び特別徴収分の納入通知書等はこの限りではない。

3 収納取扱店を払込場所に指定していないもの、納入に関する書類に所定の押印がないものは取扱できない。

(特定歳入の収納)

第11条 総括店は、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金その他これらに類する歳入金のほか、収納金について振込又は送金があったときは、ただちに収入役に通知しなければならない。

(現金及び証券による収納)

第12条 指定金融機関等が払込人又は納入義務者(以下「納入者」という。)から納入通知書等を添えて、現金及び証券による歳入金等の納付を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 納入通知書等の各片の記載事項(納入者、番号、年度、会計別、歳入科目、金額等)が、一致しているかどうかを確認する。

(2) 納期限を経過したもので、延滞金又は督促手数料の徴収を必要とするものについては、町長からの通知に基づき徴収する。ただし、4税(町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)について納期限経過後2箇月以上経過している納入通知書等については、町に確認するものとする。

(3) 現金及び証券と照合のうえ、各片の領収印欄へ領収を証する印(以下「領収印」という。)を明瞭に押印し、領収書を切りはなして納入者に交付する。

(4) 領収印を訂正するときは、消印又は輪違いにより明確に抹消しなければならない。

(収納できる証券の種類と取扱)

第13条 指定金融機関等が収納できる証券は、納付金額を超えないもので次のものに限る。

(1) 持参人払式の小切手又は収入役若しくは指定金融機関等(以下「収入役等」という。)を受取人とする記名式小切手で、次の要件を具備するもの。ただし、その支払が確実でないと認められるものは受領を拒絶することができる。

 支払人 手形交換所に加盟している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関。

 支払地 翌営業日までに支払のため呈示することができる地域。

 振出人 納入者又は金融機関振出のもの。

 支払の呈示 呈示期間内に呈示することができるもの。

(2) 収入役等を受取人とする郵便振替振出証書若しくは郵便為替証書又は持参人払式の郵便為替証書で、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの。

(3) 無記名式の国債若しくは地方債の利札で支払期日が到来したもの。ただし、利札については支払の際に所得税が課税されるものは税額を控除した金額による。

2 小切手に納入者の裏書を徴求する。

3 納入通知書の各片に「証券受領」と記載する。納付された証券(以下「納付証券」という。)の金額が歳入金等の一部であるときは、納付証券の金額を付記する。

4 指定金融機関等は納付証券をすみやかに呈示して、支払の請求をしなければならない。

5 納付証券につき支払の拒絶があった場合は、次のとおり処理する。

(1) 指定代理金融機関等は、ただちに収納を取消す。

(2) 納付証券支払拒絶通知書と不渡証券資金請求書を作成し、当該納付証券を添え指定金融機関に送付する。

(3) 指定金融機関はただちに収納を取消し、納付証券支払拒絶通知書を作成し、当該納付証券を添え収入役に送付する。

(4) 指定金融機関は、指定代理金融機関等から納付証券支払拒絶通知書に、不渡証券資金請求書を添えて送付を受けたときは、不渡証券資金請求書に相当する金額を指定代理金融機関等に還付しなければならない。

(口座振替による収納)

第14条 指定金融機関等に預貯金口座を設けている納入者から口座振替の方法による歳入金等の納付の申出を受けたときは、納入通知書等又はこれらの内容を記録した磁気媒体等に基づき、当該申出に係る金額をその者の預貯金口座から払い出して有田川町の預貯金口座に受け入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押印してこれを保管しなければならない。この場合において、町は、納入者から請求があったときは、領収書を交付しなければならない。

2 前項に規定する納入者からの申出は、口座振替依頼書によりこれを受けるものとする。

3 指定金融機関等は、別に定める有田川町税等口座振替収納事務取扱要綱(平成18年有田川町告示第75号)により取扱うものとする。

(繰替払を伴う収納)

第15条 指定金融機関等は、納入通知書等に基づき繰替払をすべきものがあるときは、当該納付すべき金額から当該繰替えて支払う額を差引いた額を収納するものとする。

(預貯金利子の納付)

第16条 指定金融機関は、有田川町の預貯金について利子が付されたときは、ただちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い納入通知書等により収納するものとする。

(過誤払の返納金)

第17条 指定金融機関等は、返納通知書を添えて返納があったときは、歳入の収納の例により取扱うものとする。

2 総括店にあっては、前項の返納金を当該歳出金に受入れなければならない。

(郵便振替金の収納)

第18条 総括店は、収入役から納付書に郵便振替払出兼即時払金受領書又は郵便振替小切手及び郵便振替受払通知票等を添えて収納の請求を受けたときは、受領書を収入役に送付するとともに日本郵政公社に即時払の請求をしなければならない。

2 総括店は、前項の規定により即時払を受けたときは、当該金額を収納金として整理しなければならない。

(払込金の領収)

第19条 指定金融機関は、収入役、出納員、現金取扱員又は徴収事務及び収納事務受託者から領収済通知書に、払込書を添え歳入金等の払込を受けたときは、これを領収し、領収書を払込者に交付しなければならない。

(収納金の処理)

第20条 指定代理金融機関等の出納取扱店及び収納取扱店は、歳入金等を収納したときは、領収済通知書を添付して、ただちに取りまとめ店に送付しなければならない。

2 取りまとめ店は、受入れた歳入金等、並びに前項により送付された歳入金等を第9条第2項に規定する預貯金口座に受入れなければならない。

3 取りまとめ店は、毎日収納金を整理し、出納取扱店及び収納取扱店からの送付分と自店分を合わせて、年度別、会計別及び歳入歳出外現金に区分けしなければならない。

4 取りまとめ店は、収納日から3営業日以内に領収済通知書に収納金払込書を添え、指定金融機関の総括店へ払い込まなければならない。

5 指定金融機関の出納取扱店及び収納取扱店は、歳入金等を収納したときは、領収済通知書を添付して、ただちに総括店に送付しなければならない。

6 総括店は、指定代理金融機関等から領収済通知書に収納金払込書を添えて収納金の払込があったときは、これを領収し、領収書を当該金融機関に交付しなければならない。

(収納金の総括口座への受入)

第21条 総括店は、受入れた歳入金等、及び払込金を総括口座に受入れなければならない。

第3章 支出金の取扱

(小切手による支払)

第22条 総括店は、収入役の振出した小切手を支払のため呈示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、ただちに支払をしなければならない。

(1) 要件不備のとき。

(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 収入役より届出を受けた小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日から1年を経過したとき。

(6) 収入役から理由を付して支払停止の請求があったとき。

(現金による支払)

第23条 総括店は、収入役から支出命令書又は戻出命令書(以下「支出命令書等」という。)の回付を受けたときは、債権者に現金を支払わなければならない。

2 前項の場合、支出命令書等の所定箇所に「支払済」を証する印を押印するものとする。

(隔地払)

第24条 総括店は、収入役から支出命令書等に公金送金依頼書を添え、小切手の交付を受けたときは、すみやかに送金の手続きをしなければならない。

2 前項の場合、支出命令書等の所定箇所に公金送金依頼書受領を証する印を押印し、収入役に返付するものとする。

(口座振替払)

第25条 総括店は、収入役から支出命令書等に口座振替依頼書を添え、小切手の交付を受けたときはすみやかに口座振替払の手続きをしなければならない。

2 前項の場合、支出命令書等の所定箇所に口座振替依頼書受領を証する印を押印し、収入役に返付するものとする。

3 磁気媒体交換方式等による口座振替払については、口座振替払事務取扱に関する契約書により取扱うものとする。

(公金振替による支払)

第26条 総括店は、収入役から公金振替書の送付を受けたときは、当該公金振替書に指定のとおりの手続きをしなければならない。

2 前項の場合、振替通知書に振替済を証する印を押印し、収入役に送付するものとする。

(過誤納金の還付)

第27条 総括店は、収入役から過誤納金の戻出のため、戻出命令書の送付を受けたときは、歳出の支払の例により取扱い、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

(小切手振出済通知書)

第28条 総括店は、収入役から受けた小切手振出済通知書に基づき、小切手支払未済額の調査を行うものとする。

(小切手支払未済資金の整理)

第29条 総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、ただちに当該未済金額を歳出金として払出し、これを小切手支払未済繰越金の別段預貯金口座に振替え、小切手振出済支払未済繰越調書を作成して、収入役に送付しなければならない。

2 総括店は、小切手支払未済繰越金として整理したうち、小切手の支払の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していない場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

(小切手支払未済資金の歳入組入)

第30条 総括店は、前条第1項の規定により繰り越した資金のうち、振出日より1年を経過し、歳入に組入れるものがあるときは、直ちに当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」印を押印し収入役に返送しなければならない。

(隔地払資金の歳入納付)

第31条 総括店は、第24条の規定により交付を受けた資金のうち、資金の交付の日から1年を経過して未払いとなっているものについては、その送金を取消し、払込書により歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書を作成して収入役に送付しなければならない。

第4章 一時借入金・歳入歳出外現金

(一時借入金の収納)

第32条 指定金融機関は、収入役から払込書を添え、一時借入金の払込を受けたときは、歳入金の収納の例により取扱わなければならない。

2 指定金融機関は、一時借入金について振込又は送金があったときは、ただちに収入役に通知するとともに前項の定めに準じて取扱わなければならない。

(一時借入金の取扱)

第33条 総括店は、収入役から一時借入金償還の表示のある小切手あるいは、小切手振出済通知書の送付を受けたときは、第27条の例により取扱わなければならない。

(歳入歳出外現金の取扱)

第34条 指定金融機関における歳入歳出外現金の取扱は、特別の定めのあるものを除くほか、歳計現金の収納及び支払の例により取扱うものとする。

第5章 歳入・歳出金の更正等

(歳入・歳出金の更正)

第35条 総括店は、収入役から歳入金更正通知書、又は歳出金更正通知書の送付を受けたときは、当該更正通知書に指定のとおりの更正手続をし、更正済通知書を収入役に送付するものとする。

(総括口座から当座預貯金への振替)

第36条 総括店は、収入役から振替依頼書の送付を受けたときは、振替依頼書に基づき総括口座から当座預貯金への振替処理をするものとする。

(預貯金の組替)

第37条 総括店は、収入役から預貯金の組替の指示を受けたときは、総括口座から指示された預貯金に組替えるものとする。

2 総括口座以外から、総括口座に戻す場合は、前項に準じて、納入通知書等に基づき総括口座に受入れるものとする。

第6章 計算報告事務

(収支日計報告書の作成)

第38条 総括店は、当日分の収納・支出について収支日計報告書を作成するものとする。

2 前項の収支日計報告書等を、翌営業日に収入役に送付するものとする。

(出納整理期間と出納閉鎖)

第39条 出納整理期間(4月1日~5月31日まで)の歳入金の会計年度は、次のとおり区分するものとする。

区分

会計年度

4月1日~5月31日

6月1日以降

旧年度歳入分(旧4月1日以降納入義務の発生したもの)

旧年度

新年度(滞納繰越となり過年度歳入分となる)

新年度歳入分(4月1日以降納入義務の発生したもの)

新年度

過年度歳入分(旧年度の前年以前のもので滞納繰越となっているもの)

新年度

(帳簿書類等の保存期間)

第40条 指定金融機関等における収納及び支払に関する帳簿書類等は、年度別に区分し、年度経過後10年間保存するものとする。

第7章 雑則

(秘密保持・個人情報保護)

第41条 指定金融機関等は、公金取扱事務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

2 指定金融機関等は、公金取扱事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

3 指定金融機関等は、公金取扱事務に従事する者に対し、公金取扱事務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、その他個人情報の保護に関して必要な事項を周知遵守させることに努めなければならない。

(変更の通知)

第42条 この要綱を変更した場合は、指定金融機関等に通知するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前に、吉備町、金屋町及び清水町が定めた納入に関する書類(納入通知書等)について、指定金融機関等は、平成18年6月末日まではこの要綱の定めに準じて取扱うものとする。

3 合併前に、吉備町、金屋町及び清水町が定めた口座振替依頼書は、平成18年3月末日までは受付可能とする。

4 この要綱の施行日の前日において、吉備町、金屋町及び清水町でなされた税等の口座振替の申込手続については、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町公金事務取扱要綱

平成18年1月1日 告示第74号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 告示第74号