○有田川町税等口座振替収納事務取扱要綱
平成18年1月1日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町税その他有田川町の歳入金等(以下「町税等」という。)の収納事務を町税等の納付の義務がある者(以下「納付者」という。)が指定する町の指定金融機関等(以下「取扱金融機関」という。)の預貯金口座からの振替(以下「口座振替」という。)により行う場合の取扱について定めるものとする。
(収納できる町税等)
第2条 口座振替により収納できる町税等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 普通徴収により徴収する個人の町県民税
(2) 固定資産税及び都市計画税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 介護保険料
(6) 後期高齢者医療保険料
(7) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等に係る利用者負担額
(8) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等に係る副食費
(9) 下水道等使用料
(10) 下水道受益者負担金
(11) 町営住宅賃借料(駐車場使用料)
(12) 住宅新築資金貸付金償還金
(取扱金融機関)
第3条 取扱金融機関は、町の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関とし、その全店舗において取り扱うものとする。
2 取扱金融機関は、取扱店のうち1店舗を取りまとめ店として指定する。
(収納できる納付者)
第4条 町税等を口座振替により収納できる納付者は、取扱金融機関に納付者又はその指定する者の名義による預貯金口座を有し、かつ、当該取扱金融機関の承諾を得た者とする。
(指定預貯金口座)
第5条 口座振替を行う預貯金口座は、取扱金融機関の普通預貯金、通常貯金、当座預貯金及び納税準備預貯金のうち、納付者が指定する預貯金口座とする。
(口座振替依頼手続)
第6条 納付者が口座振替による納付を希望する場合は、口座振替依頼書を取扱金融機関に提出しなければならない。
2 取扱金融機関は、前項の依頼書の審査を行い、口座振替を承認した場合は、口座振替通知書を町に提出するものとする。
(納付通知書及び納付書の送付)
第7条 口座振替の納付者に係る町税等の納付通知書は、町が直接納付者に送付するものとする。
2 口座振替の納付者に係る納付書(フロッピーディスク、データ伝送を含む。)は、口座振替通知書に基づき、その都度、町が取扱金融機関ごとにまとめて振替日の5営業日前までに当該金融機関の取りまとめ店に到着するよう送付するものとする。
3 町は、納付書(フロッピーディスク、データ伝送を含む。)の引渡後は、原則としてその内容を変更しないものとする。ただし、口座振替の取扱を保留する必要が生じた場合は、振替日の2営業日前までに口座振替保留依頼書を取扱金融機関の取りまとめ店に提出し、口座振替の取扱を保留するものとする。
(口座振替日)
第8条 町税等の口座振替による収納の口座振替日は、町の指定する日とする。ただし、その日が取扱金融機関の休業日にあたるときは、その翌営業日とする。
(口座振替収納手続)
第9条 取扱金融機関は、振替日に納付者が指定した預貯金口座から納付書に記載(磁気媒体等による場合にあっては、当該磁気媒体に記録)された金額を払い出し、町の定めるところにより収納手続を行うものとする。
(領収書の送付)
第10条 口座振替により収納した町税等の領収書は、納付者からの請求により町が送付するものとする。
(口座振替後の取扱)
第11条 取扱金融機関は振替結果を、振替通知書に振替済分は納付済通知書、振替不能分は納入書を添付して、振替日後速やかに町へ報告するものとする。ただし、磁気媒体等による場合は、振替通知書に納入済通知書及び納入書に代えて、データ伝送の場合は所定のコードにより結果を記録し、町へ返送するものとし、フロッピーディスクの場合は所定のコードにより結果を記録し、振替結果集計表及び振替不能明細表を添付して、3営業日以内に町へ報告するものとする。
(取扱の廃止)
第12条 納付者は、口座振替を廃止しようとするときは、取扱金融機関に口座振替廃止届を提出する。
2 取扱金融機関は、前項の口座振替廃止届を受理したときは、町に口座振替取扱廃止通知書を送付するものとする。取扱金融機関が納付者について町税等の口座振替による収納の取扱を取り消した場合も同様とする。
(磁気媒体等の仕様等)
第13条 データ伝送方式による場合は、別に定める有田川町口座振替収納データ伝送基準によるものとする。
2 フロッピーディスクの仕様については、全銀標準仕様に準拠するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか町税等の口座振替による収納について必要な事項は、町と町の指定金融機関とが協議して定める。
2 この要綱を変更した場合は、取扱金融機関に通知するものとする。
附則
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第18号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第25号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。