○有田川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成20年3月26日

規則第4号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号及び同条第2号に規定する規則で定める契約は、別表に掲げる契約とする。

(長期継続契約の期間)

第3条 長期継続契約の期間は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 条例第2条第1号に定める契約 5年

(2) 条例第2条第2号に定める契約 3年

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、前項各号に定める期間を超えて契約することができる。

(長期継続契約を締結することができない契約)

第4条 長期継続契約を締結することができない契約は、次の各号に掲げる契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約で、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過した物品の賃貸借契約

(2) 役務の提供を受ける契約で、不定期に実施する業務及び年度毎に業務内容が変更する契約

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

長期継続契約を締結することができる契約

1 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約することが一般的であると認められる契約

(1) 自動車類を借り入れるための契約

ア 自動車賃貸借

(2) 情報処理システム類を借り入れるための契約

ア コンピュータシステム賃貸借

イ パソコン機器等賃貸借

(3) 複写機類を借り入れる契約

ア 複写機賃貸借

イ 印刷機賃貸借

(4) 通信機器類を借り入れる契約

ア 電話機賃貸借

イ ファクシミリ賃貸借

(5) その他物品を借り入れる契約で町長が必要と認めるもの

2 役務の提供を受ける契約で、経常的かつ継続的なもの及び毎年度当初から役務の提供を受ける必要があると認められる契約

(1) 物品を借り入れる契約に係る保守点検業務の委託に係る契約

(2) 情報処理業務に関する役務

ア コンピュータシステム保守点検業務

(3) 事務用機器等の保守業務に関する役務

ア パソコン等機器保守点検業務

イ 電話設備保守点検業務

ウ 複写機類保守点検業務

(4) 警備業務類に関する役務

ア 機械警備業務

(5) 庁舎等の維持管理に関する役務

ア 自動ドア保守点検業務

イ 昇降機保守点検業務

ウ 電気工作物保安点検業務

エ 建物附帯設備維持管理業務

(6) その他長期継続契約を締結しなければ、当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす業務で町長が必要と認めるもの

有田川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成20年3月26日 規則第4号

(平成20年3月26日施行)