○有田川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年3月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約することが一般的であると認められる契約のうち規則で定めるもの。

(2) 役務の提供をうける契約で、経常的かつ継続的なもの及び毎年度当初から役務の提供を受ける必要があると認められる契約のうち規則で定めるもの。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

有田川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年3月26日 条例第2号

(平成20年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成20年3月26日 条例第2号