○有田川町農業用園内道路設置事業補助金交付要綱
平成18年8月16日
告示第52号
(趣旨)
第1条 農作業の省力化とコスト削減を図り、樹園地に園内道路を設置した農業経営者に対し、有田川町補助金等交付規則(平成18年有田川町規則第32号)及びこの要綱に基づき、補助金交付に関する必要な事項を定めるものとする。
(事業実施主体)
第2条 事業実施主体は、2戸以上の農家で組織する団体等とする。
(実施方法等)
第3条 園内道路の設置は、次により実施するものとする。
(1) 園内道路の設置に当たっては、立木を伐採し、施工するものとする。
(2) 園内道路の幅員は、概ね1.5メートル以上で、軽四輪自動車が通行できるものとし、1ヶ所当たりの延長は、概ね30メートル以上とする。
(3) この事業の対象者は、町内に住所を有する農業経営者とする。
(補助金の交付)
第4条 この事業における補助金については次の各号とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(1) この事業の補助金は、1メートル当たり1,500円以内とする。
(2) 1戸当たりの補助限度額は200,000円とする。
(3) 補助金の額は千円単位とし、千円未満の端数は切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金等交付申請書等を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書を受理し、その内容を審査した上、補助金を交付すべきものと認めたときは、当該補助事業者に対し、補助金等交付決定通知書を交付するものとする。
(事業実績報告書等の提出)
第6条 補助事業者は、当該事業が完了したとき補助金等実績報告書等を町長に提出しなければならない。
(現地確認)
第7条 事業完了後は、町等による現地確認を行う。
2 前項の補助金等の交付は、請求書の提出により行うものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。