○有田川町身体障害者自動車操作訓練事業実施要綱

平成18年9月5日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知(平成18年8月1日障発第0801002号)に基づき、身体障害者の就労等社会活動への参加を促進するため、自動車の運転免許(以下「免許」という。)の取得に要する費用の一部を助成する事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、本町に住民票を有する者で次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5条(身体障害者障害程度等級表)に規定する4級以上の身体障害者手帳を所持する者の内、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第2項又は第3項の規定により本町が支給決定を行い得る者

(2) 免許を取得することにより社会参加が見込まれる者

(3) 申請者及び申請者と同一の世帯員が町税(町民税・法人町民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税)を滞納していない者

(承認申請及び決定)

第3条 事業に係る自動車操作訓練受講の承認を受けようとする者は、身体障害者自動車操作訓練受講承認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により提出された書類の内容を審査の上、承認又は不承認の旨を申請者に通知するものとする。

3 承認の有効期限は、承認通知書発行日から起算して2年とする。

4 前項の有効期限が経過した者は、再度申請することができる。

(助成金の交付)

第4条 身体障害者自動車操作訓練事業助成金(以下「助成金」という。)は、前条に規定する承認を受けた者について、免許を取得した後、有田川町補助金等交付規則(平成18年有田川町規則第32号)(以下「規則」という。)及びこの要綱の規定に基づき、予算の範囲内で交付する。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、免許の取得に直接要した費用の3分の2以内とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(添付書類)

第6条 規則第2条の交付申請に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 自動車運転免許取得実績明細書(様式第2号)

(2) 免許証の写し

(3) 教習費の納入を証する書類

(実績報告及び助成金の額の確定)

第7条 規則第9条の規定による実績報告は、規則第2条の規定による助成金の交付申請によって報告されたものとする。

2 規則第10条第1項の規定による助成金の額の確定は、規則第5条の規定による交付決定を持って確定したものとみなす。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年2月25日告示第6号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日告示第36号)

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第55号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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有田川町身体障害者自動車操作訓練事業実施要綱

平成18年9月5日 告示第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月5日 告示第54号
平成28年2月25日 告示第6号
平成30年12月28日 告示第36号
令和3年12月28日 告示第55号