○有田川町少年センター補導委員規則
平成18年6月14日
教育委員会規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、有田川町少年センター設置条例(平成18年条例第223号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、有田川町少年センター補導委員(以下「補導委員」という。)について必要な事項を規定することを目的とする。
(委員)
第2条 補導委員は、有田川町少年センター設置条例の第1条の目的を推進するため、町民及び町内に勤務する者からセンター所長が認めた者を委嘱する。
2 補導委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。又、再任は妨げない。
(任務)
第3条 補導委員は不良行為をなし、又はなすおそれのある青少年の早期発見につとめ、適切な措置をとらなければならない。
2 補導委員が補導にあたるときは、青少年の基本的人権を尊重し、特に青少年の将来を考慮して問題を把握し、その解決につとめなければならない。
(補導の区分)
第4条 補導は、街頭補導(通常特別)、事後指導(継続補導)、相談補導に区分する。
(補導の対象)
第5条 補導の対象は、有田川町内に居住し、又はその区分内で発見された問題ありと認められた青少年とする。
(秘密の保持)
第6条 補導委員は、職務上知る事のできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補導員証の携行)
第7条 補導委員が補導を行う場合は、補導委員証を携行しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。