○有田川町少年センター設置条例

平成18年6月14日

条例第223号

(目的及び設置)

第1条 有田川町青少年関係機関団体と連絡を密にし、青少年の不良化防止並びに健全育成をはかるため、有田川町少年センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、有田川町大字明王寺37番地1 藤並駅2階におく。

(事業)

第3条 センターは第1条の目的を遂行するため、次の事業を行う。

(1) 街頭補導、継続補導、教育相談等青少年の補導及び相談に関すること。

(2) 青少年の健全育成に関すること。

(3) 青少年問題に関する調査研究及び広報に関すること。

(4) 青少年関係機関及び団体との連絡調整

(5) その他、センターの目的を達成するため必要と認める事項

(運営審議会)

第4条 センターの適切かつ円滑な運営をはかり、合理的な活動の実施に必要な業務計画等について審議するため、センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会委員の定数は10人以内とし、教育・福祉・警察関係者及び学識経験者のうちから教育長が委嘱する。

3 審議会委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職員)

第5条 センターに所長、指導員を置くことができる。

2 所長は、センターの業務を掌理する。

3 指導員は、所長の命を受けて、第3条の事業を円滑に推進するための業務に従事する。

(補導委員)

第6条 センターに、業務計画に基づき補導業務に従事するため、補導委員60人以内を置く。

2 補導委員は、センター所長が委嘱する。

3 補導委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の補導委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要なことは規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成27年3月27日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年6月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

有田川町少年センター設置条例

平成18年6月14日 条例第223号

(令和3年6月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年6月14日 条例第223号
平成19年9月28日 条例第29号
平成27年3月27日 条例第15号
令和3年6月24日 条例第11号