○有田川町少年センター運営審議会規則

平成18年6月14日

教育委員会規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、有田川町少年センター設置条例(平成18年条例第223号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、有田川町少年センター運営審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を規定することを目的とする。

(委員長及び副委員長)

第2条 審議会に委員長1人、副委員長2人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、審議会を招集し、会議の議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、条例第4条の規定に従い、次の事項について審議する。

(1) センターの基本方針に関すること。

(2) センターの基本的な運営並びに補導育成に関すること。

(3) 関係諸機関団体等の連絡調整に関すること。

(4) その他必要と認めること。

第4条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(顧問)

第5条 審議会に顧問を置くことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

有田川町少年センター運営審議会規則

平成18年6月14日 教育委員会規則第28号

(平成18年6月14日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年6月14日 教育委員会規則第28号