○有田川町少年センター設置条例
平成18年6月14日
条例第223号
(目的及び設置)
第1条 有田川町青少年関係機関団体と連絡を密にし、青少年の不良化防止並びに健全育成をはかるため、有田川町少年センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターは、有田川町大字明王寺37番地1 藤並駅2階におく。
(事業)
第3条 センターは第1条の目的を遂行するため、次の事業を行う。
(1) 街頭補導、継続補導、教育相談等青少年の補導及び相談に関すること。
(2) 青少年の健全育成に関すること。
(3) 青少年問題に関する調査研究及び広報に関すること。
(4) 青少年関係機関及び団体との連絡調整
(5) その他、センターの目的を達成するため必要と認める事項
(運営審議会)
第4条 センターの適切かつ円滑な運営をはかり、合理的な活動の実施に必要な業務計画等について審議するため、センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会委員の定数は10人以内とし、教育・福祉・警察関係者及び学識経験者のうちから教育長が委嘱する。
3 審議会委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職員)
第5条 センターに所長、指導員を置くことができる。
2 所長は、センターの業務を掌理する。
3 指導員は、所長の命を受けて、第3条の事業を円滑に推進するための業務に従事する。
(補導委員)
第6条 センターに、業務計画に基づき補導業務に従事するため、補導委員60人以内を置く。
2 補導委員は、センター所長が委嘱する。
3 補導委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の補導委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要なことは規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月27日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。