○有田川町ごみ集積場設置費補助金交付要綱

平成18年2月15日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の一般家庭から排出されるごみを適正に処理し、生活環境の保全及び美化並びに公衆衛生の向上に寄与するため、ごみ集積場を設置又は改修する区に対し有田川町補助金等交付規則に基づき予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付を受けることができるごみ集積場は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 構造については、付近の環境及び公衆衛生に配慮した構造であること。

(2) 設置場所土地使用承諾が得られているもの。

(3) 維持管理確約が得られているもの。

(4) 1施設につき原則10世帯以上利用するものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合はこの限りではない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は次のとおりとする。

(1) 新築・増築・建て替え・改修・移転の場合

設置事業費の5分の4以内とし、1箇所当たりの補助金最高限度額は、800,000円とする。

(2) 清掃用水道設備・再生可能エネルギー利用独立電源システムの場合

設置事業費の5分の4以内とし、1箇所当たりの補助金最高限度額は、100,000円とする。

(3) 補助金は百円未満を切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめごみ集積場設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 有田川町ごみ集積場設置場所土地使用承諾書(様式第2号)(建て替え・改修の場合を除く)

(2) ごみ集積場維持管理確約書(様式第3号)(建て替え・改修の場合を除く)

(3) 工事費見積書(様式第7号)

(4) 設置場所位置図

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、これを審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは必要な条件を付して、申請者にごみ集積場設置費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(完成報告書の提出)

第6条 前条の交付決定を受けた者は速やかに工事を実施し、工事が完了したときは、ごみ集積場完成(改修)報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付は、ごみ集積場の完成(改修)後においてごみ集積場設置費補助金交付請求書(様式第6号)の提出により行うものとする。

(維持管理)

第8条 補助対象者は、ごみ集積場を健全に維持管理し、公衆衛生の向上に努めるものとする。

(補助金の交付の取消又は返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の指令を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、要綱に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金交付の指令を取り消した場合において、当該取消しにかかる補助金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年1月1日より適用する。

(平成22年8月2日告示第29号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年5月31日告示第13号)

この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

(令和2年6月18日告示第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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有田川町ごみ集積場設置費補助金交付要綱

平成18年2月15日 告示第30号

(令和2年6月18日施行)