○有田川町議会政務活動費の交付に関する規則

平成18年2月24日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年有田川町条例第203号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第5条第1項に定める様式は、政務活動費交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(交付決定)

第3条 条例第6条に定める様式は、政務活動費交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(政務活動費の請求)

第4条 条例第7条第1項に定める様式は、政務活動費請求書(様式第3号)によるものとする。

(収支報告)

第5条 条例第8条第1項及び第2項に定める様式は、様式第4号によるものとし、同条第3項に定める様式は、様式第5号によるものとする。

(証拠書類等の整理保管)

第6条 議員は、政務活動費の支出(条例第2条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)について、会計帳簿を調整しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書に係る会計年度終了日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(収支報告書の閲覧)

第7条 条例第11条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して15日を経過した日の翌日からすることができる。

2 条例第11条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、職員の勤務時間中にしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の有田川町政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の有田川町議会政務調査費の交付に関する規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

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有田川町議会政務活動費の交付に関する規則

平成18年2月24日 規則第114号

(平成25年3月1日施行)