○有田川町議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年2月24日

条例第203号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、有田川町議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第2条 政務活動費は、議員が実施する調査研究、研修、広報・広聴、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(交付対象)

第3条 政務活動費は、有田川町議会議員の職にあるものに対して交付する。

(議員に係る政務活動費)

第4条 議員に係る政務活動費は、議員1人につき月額6,000円を月の初日に在職する議員に交付する。

2 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

(交付申請)

第5条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、4月20日までに別に定める様式により、政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 年度の途中において、一般選挙及び補欠選挙により議員が当選したとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は、任期開始の日の属する月の翌月20日までに政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付することが適切と認めるときは、交付の決定を行い、別に定める様式により議員に通知しなければならない。

(交付請求及び交付方法)

第7条 議員は、前条の規定による通知を受けた日から15日以内に、別に定める様式により政務活動費を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

3 年度の途中において、一般選挙及び補欠選挙により議員が当選したとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は、調査して交付することができる。

4 議員は、年度の途中において、任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(収支報告書)

第8条 議員は、その年度の当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、領収証その他の支出を証すべき書面を添えて年度終了日の翌日から起算して15日以内に別に定める様式により議長に提出しなければならない。

2 議員は、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、議員でなくなった日の翌日から起算して15日以内に議長に提出しなければならない。

3 議長は、前2項の規定により提出された収支報告書の写しを町長に送付しなければならない。

(議長の調査)

第9条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が領収証その他の支出を証すべき書面を添えて提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(政務活動費の返還)

第10条 議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において行った政務活動費による支出(第2条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。なお、議員が当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しない場合、町長は当該残余の額に相当する政務活動費の返還を議員に命じなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第11条 第8条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、収支報告書に係る会計年度終了日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次の各号に規定する者は、議長に対し前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する個人

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する個人

(4) 前3号に掲げるもののほか、有田川町議会が行う事務に利害関係を有するもの

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の有田川町政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の有田川町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

政務活動に要する経費

経費

内容

調査研究費

議員が行う町の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費

(調査委託費、交通費、宿泊費等)

研修費

1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会、講演会等への議員及び議員の雇用する秘書等の参加に要する経費

(会場費、資料印刷費、研修会等参加費、交通費、宿泊費等)

要請陳情等活動費

議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

(交通費、宿泊費、資料等印刷費等)

会議費

1 議員が行う町政に関する住民の要望、意見を聴取するための各種会議に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

(会場費、機材借り上げ費、交通費、資料印刷費、各種会議参加費等)

資料作成費

議員が行う政務活動に必要な資料を作成するために要する経費

(印刷・製本費、原稿料等)

資料購入費

議員が行う政務活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

(書籍購入代、新聞雑誌購読料等)

広報・広聴費

議員が行う議会活動及び町政に関する政策等の広報・広聴活動に要する経費

(広報誌・報告書等印刷費、送料、交通費等)

事務費

議員が行う政務活動に係る事務遂行に必要な経費

(事務用品・備品購入費、通信費等)

※( )内は例示

有田川町議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年2月24日 条例第203号

(平成25年3月1日施行)