○有田川町火災予防規則
平成18年1月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び有田川町火災予防条例(平成18年有田川町条例第200号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入検査証票)
第2条 法第4条第2項(法第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票は、公務之証(様式第1号)とする。
(防火管理に関する講習課程修了証)
第3条 政令第3条第1項に規定する消防長が行う防火管理に関する講習会の課程を修了した者(以下「課程修了者」という。)に対する修了証は、様式第2号のとおりとする。
(課程修了者に対する資格証明)
第4条 課程修了者が資格証明を必要とするときは、防火管理に関する防火管理者資格取得講習会課程修了証明申請書(様式第3号)を消防長に提出しなければならない。
(防火管理に係る消防計画)
第5条 省令第3条第1項に規定する防火管理に係る消防計画の届出書は、消防長に2通提出しなければならない。また、当該防火管理に係る消防計画を変更したときも同様とする。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、結果を届出書の1通に記載し返付する。
(消防訓練の事前通報)
第6条 省令第3条第11項に規定する訓練の事前通報は、消防訓練通知書(様式第5号)により、管轄消防署長に提出しなければならない。ただし、防火対象物の関係者のみで軽微な消防訓練を実施する場合は、通知書に代えて口頭により行うことができる。
(防火管理者の選任又は解任の届出)
第7条 省令第4条第1項に規定する防火管理者の選任又は解任の届出書は、消防長に2通提出しなければならない。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、結果を届出書の1通に記載し返付する。
(防火責任者の選任)
第8条 政令第1条の2第3項に規定する防火対象物の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、防火管理上必要があると認めるときは、防火管理者を補佐させるため、防火責任者を置くことができる。
(共同防火管理協議事項の届出)
第9条 法第8条の2第2項の規定による防火管理上必要な業務に関する事項の届出は、共同防火管理協議事項届出書(様式第6号)を消防長に2通提出しなければならない。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、結果を届出書の1通に記載し返付する。
(防火対象物の点検基準)
第10条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が条例第3章第1節の規定に適合していること。
(2) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが条例第3章第2節の規定に適合していること。
(自衛消防組織の設置の届出)
第10条の2 法第8条の2の5に規定する自衛消防組織の設置の届出書は、消防長に2通提出するものとする。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、結果を届出書の1通に記載し返付する。
(圧縮アセチレンガス等の貯蔵及び取扱いの届出)
第11条 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危省令」という。)第1条の5に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書は、消防長に2通提出しなければならない。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、必要に応じ現場調査を行い、結果を届出書の1通に記載し返付する。
(工事整備対象設備等の着工届)
第12条 省令第33条の18に規定する工事整備対象設備等着工届出書は、消防長に2通提出するものとし、同届出書には、次に掲げる設計に関する図書を添付しなければならない。
(1) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事概要書、設計書、仕様書、計算書、系統図及び配管図又は配線図
(2) 建築物等の付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図及び仕上表
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、必要に応じ現場調査を行い、結果を届出書の1通に記載し返付する。
(1) 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの試験結果報告書
(2) 前条第1項に掲げる図書
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、法第17条の3の2に基づく検査を行い、結果を届出書の1通に記載し返付する。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検報告)
第14条 省令第31条の6に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検報告書は、消防長に2通提出するものとする。
2 消防長は、前項の報告書を受理したときは、内容を審査し、1通に必要事項を記載し返付する。
(防火対象物の点検報告)
第15条 法第8条の2の2第1項に規定する防火対象物点検報告は、消防庁長官が定める様式により、消防長に2通提出するものとする。
2 消防長は、前項の報告書を受理したときは、内容を審査し、1通に必要事項を記載し返付する。
2 前項に掲げるもののほか、条例第31条の2第2項第1号(第33条第3項において準用する場合も含む。)及び第34条第2項第1号に規定する防火に関し必要事項を掲示した掲示板とは、次に掲げるものとする。
(1) 少量危険物(危政令に定める指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物をいう。以下同じ。)にあっては危省令第18条第1項第4号及び第5号に規定する掲示板(幅0.25メートル、長さ0.5メートル)とする。
(2) 指定可燃物のうち可燃性液体類等にあっては、地は赤色、文字は白色で「火気厳禁」と表示した掲示板(幅0.25メートル、長さ0.5メートル)とする。
(3) 指定可燃物のうち綿花類等にあっては、地は赤色、文字は白色で「火気注意」と表示した掲示板(幅0.25メートル、長さ0.5メートル)とする。
(劇場等における喫煙等の禁止場所の指定)
第17条 条例第23条第1項の規定による喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持ち込みを禁止する場所の指定は、告示し、又は当該指定に係る防火対象物の管理について権原を有する者に通知して行うものとする。
(1) 法別表第1に掲げる危険物及び条例別表第8に掲げる指定可燃物
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に定める可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び第2項に掲げるがん具煙火
(火災予防上必要と認める措置等)
第19条 条例第23条第4項第1号に規定する消防長が火災予防上認める措置は、次に掲げるとおりとする。ただし、防火対象物の状況等により、全面的に喫煙の禁止が確保されると認める場合は、この措置によらないことができる。
(1) 防火対象物の入口等の見やすい箇所に当該防火対象物が全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置
(2) 定期的な館内巡視の実施
(3) 当該防火対象物が全面的に禁煙である旨の定期的な館内一斉放送
(4) 前3号に掲げるもののほか、防火対象物の使用形態等に応じ、消防長が火災予防上必要と認める措置
2 条例第23条第5項ただし書に規定する消防長が火災予防上必要と認める措置は、次に掲げるとおりとする。ただし、防火対象物の状況等により、当該階が全面的に喫煙の禁止が確保されると認める場合は、この措置によらないことができる。
(1) 喫煙所を設けない階の見やすい箇所に当該階が全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置
(2) 定期的な館内巡視の実施
(3) 当該階の全面的喫煙禁止及び他階の喫煙場所の案内等定期的な館内一斉放送
(4) 前3号に掲げるもののほか、防火対象物の使用形態等に応じ、消防長が火災予防上必要と認める措置
4 条例第23条第4項第1号及び第5項ただし書を適用する場合は、省令第3条第1項の防火管理に係る消防計画に明示すること。
(指定催しの指定)
第20条の2 条例第42条の2第3項の規定による通知は指定催しの指定通知書(様式第8号の2)によるものとし、同項の規定による公示については、有田川町公告式条例(平成18年有田川町条例第4号)に基づく掲示場に掲示して行うものとする。
2 条例第42条の3第2項の規定による計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第8号の3)により消防長に2通提出するものとする。
3 消防長は、前項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画提出書を受理したときは、その内容を審査し、当該計画提出書に係る催しに適応したものであると認めたときは、結果及び必要事項を届出書の1通に記載して返付し、変更又は修正を要すると認めたときは、その旨を指示して再提出させるものとする。
(1) 政令別表第1(1)項イ、(2)項、(6)項ロ及び(16の2)項から(18)項までに掲げる防火対象物
(3) 政令別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの又は収容人員が50人以上のもの
(4) 政令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、前3号に該当する防火対象物を含むもの
(6) 前各号に掲げる防火対象物以外の政令別表第1に掲げる建築物で、地階、無窓階の部分の収容人員が20人以上のもの
3 消防長は、前項の届出書を受理したときは、検査を行い、結果を届出書の1通に記載し返付する。
(1) 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生じる設備、放電加工機設置届出書(様式第10号)
(2) 燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備、蓄電池設備設置届出書(様式第10号の2)
(3) ネオン管灯設備設置届出書(様式第10号の3)
2 消防長は、前項の届出を受理し、設備等の設置工事が完了したときは、検査を行い、結果を届出書の1通に記載し返付する。
(水素ガスを充てんする気球の設置の届出)
第23条 条例第44条第15号に掲げる水素ガスを充てんする気球の設置の届出は、設置する日の3日前までに、水素ガスを充てんする気球の設置届出書(様式第11号)を消防長に2通提出しなければならない。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、結果を届出書の1通に記載し返付する。
(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第12号)
(2) 煙火打上げ・仕掛け届出書(様式第12号の2)
(3) 催物開催届出書(様式第12号の3)
(4) 水道断水・減水届出書(様式第12号の4)
(5) 露店等の開設届出書(様式第12号の5)
(6) 道路工事・道路占用届出書(様式第12号の6)
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、結果及び必要事項を届出書の1通に記載し返付する。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、結果及び必要事項を届出書の1通に記載し返付する。
3 消防長は、前2項の届出書を受理したときは、内容を審査し、検査及び調査を行い、結果及び必要事項を届出書の1通に記載し返付する。
(災害等の通報場所)
第28条 法第16条の3及び第24条第1項(第36条において準用する場合も含む。)の規定による町長の指定する場所は、有田川町消防本部、吉備金屋消防署、清水消防署、有田川町役場吉備庁舎、有田川町役場金屋庁舎、有田川町役場清水行政局、警察署、各警察交番・駐在所とする。
(火災に関する警報)
第29条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)に関し、火災予防上危険であると認める気象の状況は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 実効湿度60パーセント以下、最小湿度35パーセント以下で、風速毎秒8メートル以上又は8メートル以上となる見込みであるとき。
(2) 風速毎秒12メートル以上又は12メートル以上となる見込みであるとき。
2 町長は、法第22条第3項の規定により発した火災警報を伝達するために、あらかじめ施設を管理する者と協定して、当該施設を利用するものとする。
(避雷設備に関する日本産業規格の指定)
第30条 条例第16条第1項の規定による日本産業規格の指定は、告示して行うものとする。
(たき火又は喫煙の制限)
第31条 法第23条によるたき火又は喫煙の制限は、告示して行うものとする。ただし、緊急を要するときは、これによらないことができる。
(消防警戒区域の立入許可の証票)
第32条 省令第48条第1項第7号に規定する立入許可の証票は、消防警戒区域立入証(様式第18号)とする。
2 消防警戒区域立入証は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防長が必要と認めるものに交付する。
(1) 官公署に勤務する者
(2) 保険会社に勤務する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防業務に関係を有する者
3 消防警戒区域立入証の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入証交付申請書(様式第19号)を消防長に提出しなければならない。
4 消防警戒区域立入証の交付を受けた者は、法第28条により設けられた消防警戒区域へ立ち入ろうとするときは、現場にある消防吏員、消防団員又は警察官に提示しなければならない。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第33条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第34条 条例第47条の2第1項に規定する公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、有田川町消防本部ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(その他)
第35条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田消防組合火災予防規則(平成16年有田消防組合規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の有田川町清水会館管理運営規則、第7条の規定による改正前の有田川町職員の給与に関する規則、第12条の規定による改正前の有田川町プラスチック収集場条例施行規則又は第15条の規定による有田川町火災予防規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年3月27日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第12号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第8号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の有田川町長が行う情報公開事務に関する規則、第2条の規定による改正前の有田川町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の有田川町職員の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の有田川町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の有田川町過疎地域自立促進のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の有田川町子どものための教育・保育給付支給認定に関する規則、第8条の規定による改正前の有田川町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の有田川町老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第10条の規定による改正前の有田川町老人医療事務取扱細則、第11条の規定による改正前の有田川町障害者総合支援法施行規則、第12条の規定による改正前の有田川町介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の有田川町化製場等に関する法律施行細則、第15条の規定による改正前の有田川町墓地、埋葬等に関する法律施行細則、第16条の規定による改正前の有田川町景観条例施行規則、第17条の規定による改正前の有田川町火災予防規則及び第18条の規定による改正前の有田川町液化石油ガス設備工事に関する事務処理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月26日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第18号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日規則第27号)
(施行期日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第34号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第16条関係)
標識類の種類 | 大きさ及び色 | |||
大きさ | 色 | |||
幅(cm) | 長さ(cm) | 地 | 文字 | |
条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第1項第5号及び第3項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項に規定する燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 |
条例第17条第3号に規定する水素ガスを充てんする気球の掲場場所の立入を禁止する旨の表示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 |
条例第23条第2項に規定する「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識 | 15以上 | 40以上 | 赤 | 白 |
条例第23条第4項に規定する「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 |
条例第31条の2第2項第1号、第33条第3項及び第34条第2項第1号に規定する危険物、を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 |
条例第31条の2第2項第1号、第33条第3項及び第34条第2項第1号に規定する危険物、指定可燃物の「類」、「品名」、「最大数量」を掲示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 |
条例第39条第4号に規定する定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 |
条例第39条第4号に規定する満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
備考 液体の指定可燃物を移動タンクにおいて貯蔵する場合の表示は、0.3平方以上の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「指定可燃物」と表示した標識とする。