○有田川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成18年1月1日
条例第197号
(趣旨)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は、950人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は町長の承認を得て団長が次の資格を有する者のうちから任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢満18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受ける当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(休団)
第4条の2 団員は、やむを得ない理由により、あらかじめ文書をもって任命権者に届け出て承認を受けたときは、3年を超えない範囲内で団員の身分を有したまま休団することができる。
2 前項の規定により休団している団員(以下「休団中の団員」という。)が復団しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。この場合において、当該休団中の団員が復団したときの階級は、休団した日にその者が属していた階級とする。
4 休団期間は、有田川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成18年有田川町条例第198号)第5条に定める期間に該当するものとする。
5 前4項に定めるもののほか、休団に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合については、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 第4条第2号を除く前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告し、停職し、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
第8条 団員は、団長の招集によって出動し職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し職務に従事しなければならない。
第9条 団員であって15日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動機能を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、次の年額報酬を支給する。
団長 年額 100,000円
副団長 年額 90,000円
支団長 年額 87,000円
副支団長 年額 54,000円
分団長 年額 47,000円
副分団長 年額 30,000円
班長 年額 27,000円
団員 年額 25,000円
3 団員には、次により出動報酬を支給する。
(1) 水火災等による職務 1日につき最高8,000円
2時間未満 2,000円
2時間以上3時間未満 3,000円
3時間以上4時間未満 4,000円
4時間以上5時間未満 5,000円
5時間以上6時間未満 6,000円
6時間以上7時間未満 7,000円
7時間以上 8,000円
(2) 警戒、訓練等 1日につき 1,500円
(3) 前号において町長が特に必要と認めたときは、500円を超えない範囲内で加算できるものとする。
4 報酬の支給方法は、有田川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年有田川町条例第40号)の定めるところによる。
(費用弁償)
第13条 団員が公務のため旅行したとき、又は会議に出席したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の額及び支給方法は、有田川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の定めるところによる。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、又は障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、条例で定める。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては別に定める方法によりその者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、条例で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第220号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月19日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。