○有田川町都市公園条例施行規則

平成18年1月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町都市公園条例(平成18年有田川町条例第185号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可の申請書)

第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第3条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をする場合 販売品目、販売価格、販売時間及び販売従事員数

(2) 興行を行う場合 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

(3) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しをする場合 料金又は会費、参集予定人員、競技会等のために使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

3 条例第3条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、行為許可事項変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(保管工作物等一覧簿の様式)

第3条 条例第12条第2項の規則で定める様式は、様式第11号とする。

(保管工作物等の返還に係る受領書の様式)

第4条 条例第16条の規則で定める様式は、様式第12号とする。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書)

第5条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項前段に規定する公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は、公園施設設置・管理許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 法第5条第1項後段に規定する変更の許可を受けようとする者は、公園施設設置・管理許可変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 法第6条第1項に規定する都市公園の占用の許可を受けようとする者は、公園占用許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

4 法第6条第3項に規定する変更の許可を受けようとする者は、公園占用許可変更申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(許可証等の公布)

第6条 町長は、第2条第1項又は第3項の都市公園内において行う行為の許可をしたときは行為許可証(様式第7号)を、前条第1項又は第2項の公園施設の設置若しくは管理を許可したときは公園施設設置・管理許可証(様式第8号)を、前条第3項又は第4項の都市公園の占用の許可をしたときは公園占用許可証(様式第9号)をそれぞれ当該申請者に交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第21条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料の減免申請書(様式第10号)を町長に提出してその承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉備町都市公園条例施行規則(昭和57年吉備町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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有田川町都市公園条例施行規則

平成18年1月1日 規則第94号

(平成18年1月1日施行)