○有田川町都市公園条例施行規則
平成18年1月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町都市公園条例(平成18年有田川町条例第185号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可の申請書)
第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第3条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をする場合 販売品目、販売価格、販売時間及び販売従事員数
(2) 興行を行う場合 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(3) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しをする場合 料金又は会費、参集予定人員、競技会等のために使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書)
第5条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項前段に規定する公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は、公園施設設置・管理許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 法第5条第1項後段に規定する変更の許可を受けようとする者は、公園施設設置・管理許可変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 法第6条第1項に規定する都市公園の占用の許可を受けようとする者は、公園占用許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
4 法第6条第3項に規定する変更の許可を受けようとする者は、公園占用許可変更申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。