○有田川町都市公園条例

平成18年1月1日

条例第185号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(設置、区域の変更及び廃止)

第2条 都市公園を設置し、その区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、町長は、当該都市公園の名称、所在地、区域その他必要な事項を告示しなければならない。

2 都市公園の名称及び所在地は、別表のとおりとする。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可にかかるものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) ごみその他の廃棄物を捨てること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。

(使用禁止又は制限)

第6条 町長は、都市公園の損傷その他の理由によりその必要が認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第6条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設に関する制限)

第6条の3 令第8条第1項の条例で定める割合は100分の50とする。

(公園施設を設け、又は管理委託することができる者等)

第7条 町長が法第5条第1項の規定により、公園施設を設け、又は管理させることができる者は、町内に住所又は主たる事務所を有するものでなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前項のほか都市公園の管理を適切かつ効果的に達成するため必要があると認めるときは、公園施設の管理を公共的団体に委託することができる。

3 前項により都市公園の管理を委託した場合は、管理する公共的団体に委託金を支払うことができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の規定に基づき条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設の設置の許可を受ける場合

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所及び面積

 公園施設の種類及び構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 からまでに掲げる事項のほか、町長が指示する事項

(2) 公園施設の管理の許可を受ける場合

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 からまでに掲げる事項のほか、町長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合

 既に受けた許可年月日及び許可番号

 変更事項及び理由

 及びに掲げる事項のほか、町長が指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用許可を受ける事項

 占用物件の種類

 占用の面積

 占用物件の管理の方法

 工事の実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 からまでに掲げる事項のほか、町長が指示する事項

(2) 前項第3号の規定は、同項の許可を受けた事項を変更する場合に準用する。

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第11条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第12条 法第27条第5項の規定による公示は、前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示するものとし、特に貴重と認められる工作物等については、掲示の期間が満了しても、その工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第16条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載するものとする。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を都市公園を管理する部署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

第13条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第14条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付ししても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第15条 町長は、前条の規定による手続を行おうとするときは、有田川町財務規則(平成18年有田川町規則第30号)の定めるところにより行わなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第16条 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第17条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は使用させてはならない。

(届出)

第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定により、これらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第10条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料等の額)

第19条 第3条第1項又は第3項の許可を受けた者でその行為が営利を目的とする場合には、有田川町使用料の徴収に関する条例(平成18年有田川町条例第58号)に定める使用料を納付しなければならない。

2 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者の占用料は、有田川町道路占用料徴収条例(平成18年有田川町条例第188号)の規定を準用する。

(使用料等の徴収)

第20条 前条の規定により使用料又は占用料は、許可又は利用の承認の際徴収する。

2 面積の計算については、1平方メートル未満の端数は、1平方メートルに切り上げて計算する。

(使用料の減免)

第21条 町長は、第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責めに帰さない理由によって、それらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(公園予定区域又は予定公園施設についての準用)

第22条 第3条から前条まで及び次条の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(罰則)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(前条において準用する場合を含む。)の規定に違反して都市公園を利用した者

(3) 第6条の規定による使用の禁止又は制限に違反して都市公園を使用した者

(4) 第10条第1項又は第2項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第24条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料を免れ、又はその額を偽った者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円に超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の吉備町都市公園条例(昭和57年吉備町条例第16号)(次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公園の名称及び所在地

種別

名称

位置

児童公園

庄児童公園

有田川町大字庄地内

児童公園

花の里児童公園

有田川町大字庄地内

有田川町都市公園条例

平成18年1月1日 条例第185号

(平成30年6月19日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年1月1日 条例第185号
平成25年3月26日 条例第11号
平成30年6月19日 条例第20号