○有田川町かなや明恵峡温泉管理運営規則

平成18年1月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町かなや明恵峡温泉条例(平成18年有田川町条例第184号。以下「条例」という。)第13条の規定により、かなや明恵峡温泉(以下「温泉」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館日及び開館時間)

第2条 温泉の開館日及び開館時間は、次のとおりとする。

事項

説明

開館日

定休日(毎月第2金曜日)及び管理者が必要と認める場合を除く日

開館時間

午前11時から午後9時まで。ただし、町長が必要と認めるときは変更することができる。

(専用利用)

第3条 次の場合は、住民の利用に支障を来さない範囲において、専用利用をさせることができる。

(1) 公共的福祉団体等が主催して行う講習会等

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当と認める場合

2 温泉を専用利用しようとする者は、利用予定7日前までに町長に申請してその許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第4条 専用利用を除く一般利用の場合は、利用券を購入受理されたことにより許可されたものとみなす。

2 前項に規定する場合において、条例第8条第1項の規定を忠実に履行しなければならない。

(使用料)

第5条 使用料は、条例に定めるとおりとする。

2 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 善良な風紀を乱す者又は他人に危害を加え、又は迷惑になる行為をする者

(2) 感染症患者又は疑いのある者

(3) 泥酔者又は喧嘩及び示威にわたる行為をする者

(4) 一般公衆に対し、著しく不快感を与える者

(5) 前各号に掲げるものののほか、係員の指示に従わない者

(遵守事項)

第7条 温泉の利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。

(2) 公衆衛生上、好ましくない行為は、しないこと。

(3) 利用後は、機械器具備品を原状に復すること。

(4) 表示の場所以外に立ち入らないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使わないこと。

(6) 動物等を連行しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示した事項を守ること。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のかなや明恵峡温泉の設置及び管理運営に関する規則(平成14年金屋町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月23日規則第13号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

有田川町かなや明恵峡温泉管理運営規則

平成18年1月1日 規則第92号

(平成20年10月1日施行)