○有田川町かなや明恵峡温泉条例

平成18年1月1日

条例第184号

(趣旨)

第1条 この条例は、かなや明恵峡温泉(以下「温泉」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の健康と福祉の向上、ふれあいの場の確保を図るとともに観光客を誘致し、町の活性化を推進するため温泉を設置する。

(名称及び位置)

第3条 温泉の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 かなや明恵峡温泉

位置 有田川町大字修理川81番地3

(管理)

第4条 温泉の管理は、有田川町長(以下「町長」という。)が行う。

2 温泉は、常に良好な状態において管理し、第2条に規定する設置目的に応じて最も効率的に管理しなければならない。

(職員)

第5条 温泉に施設長及びその他の職員を置く。

2 施設長は、温泉に属する業務を行い、職員を指揮監督し、設置目的に従い最も効果的な管理運営に努めなければならない。

(利用の許可)

第6条 温泉の施設又は関連施設を利用しようとする者は、事前に町長の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないことができる。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 温泉施設事業の目的をそ害するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物、附属物等を破損するおそれがあると認められるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則、条件、指示に違反すると認められるとき。

(5) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその利用が不適当と認めるとき。

(利用の方法)

第8条 温泉の施設又は関連施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

2 町長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したときは、利用の許可を取り消し、利用を停止させ、又は退去を命ずることができる。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、公用又は公益のために利用する場合その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償責任)

第10条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、温泉の施設及び備品等を破損し、又は滅失したときは、速やかに届け出るとともにこれによって生じた損害について町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(町の免責)

第11条 温泉施設の利用により、又は第7条の規定に基づく処分によって利用者に生じた損害については、町は、一切の責めを負わない。

(物品販売等)

第12条 温泉において、売店、広告その他特別の施設を設置し、又は商行為をすることができない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、温泉の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のかなや明恵峡温泉の設置及び管理に関する条例(平成14年金屋町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月26日条例第19号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第9号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

使用料

1回券

大人(中学生以上)

700円

小人(4歳以上~小学生以下)

400円

身体障害者手帳保持者、療育手帳保持者、精神障害者保健福祉手帳保持者(大人)

350円

身体障害者手帳保持者、療育手帳保持者、精神障害者保健福祉手帳保持者(小人)

200円

回数券(6回数券)

大人(中学生以上)

3,500円

小人(4歳以上~小学生以下)

2,000円

身体障害者手帳保持者、療育手帳保持者、精神障害者保健福祉手帳保持者(大人)

1,750円

身体障害者手帳保持者、療育手帳保持者、精神障害者保健福祉手帳保持者(小人)

1,000円

有田川町かなや明恵峡温泉条例

平成18年1月1日 条例第184号

(令和元年10月1日施行)