○有田川町企業誘致条例事務処理要綱
平成18年1月1日
訓令第24号
(新設)
第1条 有田川町企業誘致条例(平成18年有田川町条例第178号。以下「条例」という。)第2条第2号で定める新設には、既存の工場・設備等を譲渡・売買により新たに第三者が取得する場合も含むものとする。ただし、単なる名称変更、合併等による承継等は含まないものとする。
(増設)
第2条 条例第2条第3号で定める増設には、町内に工場を有する者が、町内に存する既存の工場・設備等を譲渡・売買により新たに取得する場合も含むものとする。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。