○有田川町企業誘致条例事務処理要綱

平成18年1月1日

訓令第24号

(新設)

第1条 有田川町企業誘致条例(平成18年有田川町条例第178号。以下「条例」という。)第2条第2号で定める新設には、既存の工場・設備等を譲渡・売買により新たに第三者が取得する場合も含むものとする。ただし、単なる名称変更、合併等による承継等は含まないものとする。

(増設)

第2条 条例第2条第3号で定める増設には、町内に工場を有する者が、町内に存する既存の工場・設備等を譲渡・売買により新たに取得する場合も含むものとする。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

有田川町企業誘致条例事務処理要綱

平成18年1月1日 訓令第24号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工観光
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第24号